○和水町病院事業診療録管理規程
平成27年3月1日
病院事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、和水町立病院(以下「病院」という。)の診療録の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(診療録)
第2条 この規程において、診療録とは次の諸記録をいう。
(1) 外来診療録
(2) 入院診療録
(3) その他診療に関する記録
2 前項の診療録の様式は、和水町立病院情報管理委員会の承認を得て病院長が定める。
(診療録の記載)
第3条 診療録の記載は、診療に関する必要な事項について遅滞なく行うものとする。
2 診療録は、医事出納係が記録の量的点検・質的点検を行うものとする。
(診療録の署名)
第4条 診療録への署名は、担当医が行うものとし、診療行為の内容についての責任を示すものとする。
(診療録の管理)
第5条 診療録は、病院長がこれを管理し、その業務は医事出納係が行うものとする。
2 診療録は、別に定めるものを除き、診療情報管理室で保管するものとする。ただし、入院中の患者に係る入院診療録については、病棟ナースステーションに保管し、退院後7日以内に診療情報管理室に移管するものとする。
3 診療録は、第9条に規定する場合を除くほか、保管場所から持出してはならない。
(1) 外来診療録 最終受診日から5年
(2) 入院診療録 退院日から5年
2 事務部長は、診療録の保管及び取扱いについて職員を指導し、監督する責任を有するものとし、実務に関しては、事務部長の指示のもと医事出納係長が行うものとする。
(入院診療録概要の記載)
第7条 担当医は、患者の退院後7日以内に入院診療録の整理を行い、入院診療録概要を作成しなければならない。
2 入院診療録概要は、外来診療録に貼付するものとする。
3 診療部長は、入院診療録の記載事項を確認し、かつ、入院診療録概要を照合した後に、入院診療録に検印しなければならない。
(診療録の閲覧)
第8条 診療録を閲覧することができる者は、次のとおりとする。
(1) 病院に勤務する医師
(2) 病院長又は診療部長の承認を得たその他の病院職員
(3) 病院長の承認を得た部外者
2 前項に規定する者であっても、次に掲げる目的でなければ、閲覧することができない。
(1) 診療に必要なとき。
(2) 医学的研究及び医学教育に使用するとき。
(3) 諸証明書を発行するとき。
(4) 医事業務に使用するとき。
(5) 病院管理又は診療管理に必要な資料を作成するとき。
(6) その他法令の規定に基づくとき。
3 診療録の閲覧は、次条に規定する場合を除き、閲覧室で行うものとする。
4 診療録の閲覧時間は、診療を行う日の午前9時から午後4時までとする。
5 診療録を閲覧しようとする者は、和水町病院事業診療録閲覧申請書(第1号様式)に要な事項を記載のうえ署名し、医事出納係長に届け出なければならない。
(診療録の室外閲覧)
第9条 診療録を診療情報管理室以外の場所に持出して閲覧(以下「室外閲覧」という。)しようとする場合は、あらかじめ、診療部長の承認を得なければならない。ただし、病院外へ持出しすることはできない。
3 診療録の室外閲覧の承認を受けた者は、貸出期間中の診療録の所在を明確にし、医事出納係長から返却命令が発せられた場合は、直ちに返却しなければならない。
(1) 診療関係 3日以内
(2) 医事業務 14日以内
(3) 研究関係 30日以内
(4) 再入院 当該患者の入院期間
(5) 裁判関係 当該裁判が結審するまでの間
2 診療録を借り受けた者は、診療録の貸出期間経過後は、直ちに返却しなければならない。
3 診療録の貸出期間を延長しようとするときは、医事出納係長にその旨、届け出なければならない。
4 医事出納係長は、貸出期間が経過したにもかかわらず診療録が返却されないときは、診療録を借り受けた者に対して督促するものとする。
(診療録借受者の遵守事項)
第11条 診療録を借り受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 亡失、汚損のないように善良な管理をすること。
(2) 所定記録用紙を脱損しないこと。
(救急診療のための閲覧貸出)
第12条 診療情報管理室の閉室後の救急診療のための閲覧貸出しは、医事出納係職員が行うものとする。
(診療録の開示)
第13条 診療録の開示については、和水町病院事業個人情報保護規程(平成25年和水町病院事業管理規程第12号)及び和水町病院事業個人情報開示規定等ガイドラインの定めるところによる。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、診療録の管理に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。