○和水町定期予防接種費用助成要綱

平成27年7月15日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が別に委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で予防接種を受けることが困難な者に対し、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、予防接種を受けた者に対し、その予防接種に係る費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、接種日に、和水町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者として、あらかじめ町から定期予防接種実施依頼書の交付を受けた者とする。

(1) 母親が出産等で、接種対象となる子どもを連れて、県外の他市区町村に長期にわたり里帰りする場合

(2) 病気等の理由により入院又は入所しており、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(予防接種実施依頼の申請)

第4条 委託医療機関以外で定期予防接種を希望する者は、予防接種を受ける前に、和水町定期予防接種実施依頼申請書(様式第1号)に母子健康手帳等の接種履歴を確認できる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項による申請があった場合において、その申請が適当であると認めるときは、接種を希望する市区町村又は医療機関に対して予防接種の実施を依頼するものとする。

3 他市区町村の住民で、当町内に里帰り等をして定期予防接種の実施を希望する者については、当該市区町村からの予防接種実施依頼書の収受は行わないものとする。

(助成金の額)

第5条 接種費用の助成額は、接種日の属する年度に、町長が玉名郡市医師会と締結した定期予防接種業務の委託単価を上限とする。ただし、その上限に満たない額の場合は接種費用として医療機関に支払った額とする。

2 前項の規定に関わらず、接種先の市区町村において助成がある場合は、その額を差し引いた額とする。

(助成金の交付の申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、和水町定期予防接種費用助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 接種費用が分かる領収書

(2) 母子健康手帳、予防接種済証明書その他定期の予防接種の記録が記載されているものの写し

(3) 予診票(被接種者氏名、予防接種名、接種日、医療機関名等が記載されたもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(申請期間)

第7条 前条の規定による申請期間は、予防接種を受けた日から起算して12箇月を経過するまでの間とする。ただし、特に請求の期限を定める助成の場合は、それが優先する。

(助成金の交付決定等)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付を決定したときは、和水町定期予防接種費用助成決定通知書(様式第3号)を発行し、速やかに申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が、申請書類等への虚偽の記載その他不正な方法により交付を受けていた場合、期限を定めて、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現になされている処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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和水町定期予防接種費用助成要綱

平成27年7月15日 告示第70号

(平成27年7月15日施行)