○和水町特別養護老人ホームきくすい荘施設整備等検討委員会設置要綱

平成27年9月1日

告示第83号

(設置)

第1条 和水町特別養護老人ホームきくすい荘(以下「きくすい荘」という。)の施設整備の方向性及び運営方法等について検討するため和水町特別養護老人ホームきくすい荘施設整備等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査検討し、町長に答申するほか、自ら町長に建議することができる。

(1) きくすい荘施設整備の方向性及び運営方法等について

(2) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 和水町立病院及び和水町特別養護老人ホーム運営審議会委員

(2) 町議会厚生建設経済常任委員の代表者

(3) 医療関係者

(4) 福祉関係者

(5) 第1号被保険者の代表

(6) 第2号被保険者の代表

(7) 学識経験者

(8) 施設利用者又は家族等の代表者

(9) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の答申が終了した日までとする。

2 前条第2項の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー)

第7条 第3条に規定する委員のほか、委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、委員会の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 オブザーバーは、委員長の求めに応じて会議に出席し、専門的見地から委員会の所掌事項に関する助言又は協力を行うものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、和水町特別養護老人ホームきくすい荘事務部に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年告示第92号)

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

和水町特別養護老人ホームきくすい荘施設整備等検討委員会設置要綱

平成27年9月1日 告示第83号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年9月1日 告示第83号
平成27年10月21日 告示第92号
平成31年3月25日 告示第15号