○和水町妊婦健康診査費用助成要綱
平成27年6月24日
告示第63号
和水町妊婦健康診査費用助成要綱(平成21年和水町告示第20―1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦に対して実施する健康診査(以下「妊婦健診」という。)に要する費用を助成することにより、妊婦の健康管理及び母子保健の推進を図ることを目的とする。
(対象者及び受診票の交付)
第2条 助成の対象者は、本町に住所を有し、かつ、法第15条の規定による妊娠の届出を行った者(以下「助成対象者」という。)とする。
2 町長は、法第16条の規定により母子(親子)健康手帳を交付する際、助成対象者に妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(対象妊婦健診及び助成額)
第3条 助成の対象となる妊婦健診は、別表に掲げるとおりとする。
2 助成の対象となる経費は、妊婦健診に要した費用とし、その費用が別表に掲げる助成限度額を超えるときは、当該助成限度額とする。
(助成)
第4条 助成対象者は、受診票を町長が別に定める医療機関(以下「指定医療機関」という。)に提出し、妊婦健診を受けるものとする。
2 前項の規定により妊婦健診を実施した指定医療機関は、受診票に必要事項を記入し、その1部を町に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定により受診票の提出があったときは、妊婦健診を実施した指定医療機関に対し、当該妊婦健診に係る助成金を支払うものとする。
(申請による助成)
第5条 助成対象者が、指定医療機関以外の医療機関において妊婦健診を受けた場合において助成を受けようとするときは、妊婦健康診査費用助成申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 妊婦健診の結果が記載された受診票
(2) 妊婦健診に要した費用の領収書の写し又は支払証明書
(3) 母子(親子)健康手帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
3 第1項の申請は、妊婦健診が終了した翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の和水町妊婦健康診査費用助成要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第32号)
この要綱は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
健診名 | 回数 | 週数 | 検査項目 | 公費負担金の額 |
妊婦健康診査 | 熊本県医師会との契約に基づく回数、週数、検査項目 | 熊本県医師会との契約に基づく検査項目単価に準じた金額 |