○和水町長期継続契約締結事務取扱要綱
平成27年4月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町長期継続契約をすることができる契約を定める条例(平成19年和水町条例第23号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1号関係)
第2条 条例第2条第1号の対象となる契約は、物品(物品に付随するコンピュータープログラムその他の無体財産たる著作権物を含む。以下同じ。)を借り入れる契約(事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸し付け、投資額を回収する形式による契約をいい、次に掲げるものを含む。以下、この条において「リース契約」という。)とする。
(1) 機器等の保守を含むリース契約
(2) リース契約に付随して役務の提供を受ける契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、これに類する契約
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる契約は、リース契約に含まない。
(1) リース契約の定義に当てはまらない物品に係る契約
(2) 耐用年数を経過した物品の再リース契約
3 リース契約の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表1から別表6に定める対象物品の耐用年数以内とし、5年を限度とする。
4 リース契約の契約に係る事務は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間 長期継続契約であることを明記する。
イ 執行予定額 当該年度執行予定額のほか、契約期間全体の金額を併記する。
ウ 契約方法 契約期間全体の金額で判断する。
エ 決裁権者 月単価に12を乗じて得た金額で判断する。
オ 予定価格 原則として月額で設定する。
(2) 入札公告又は指名通知
入札公告又は指名通知には、予定される期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。ただし、契約期間の開始が年度当初となる場合は、当該予算成立前にその入札及び契約締結をすることができる。この場合において、その時期は予算措置の観点から、予算案を議会上程後でなければならない。
(3) 入札金額
入札金額は、原則として月額で表記させること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
契約書は、和水町財務規則(平成18年和水町規則第35号。以下「規則」という。)第78条の規定により全ての契約において作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約期間
契約期間は、賃貸借期間とする。
ウ 契約金額
契約金額は、原則として月額で表記すること。
エ 契約を締結するときは、次の特約条項を明記しなければならない。
(特約条項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は乙と協議のうえこの契約を変更し、又は解除することができる。 |
※特約条項中、甲は和水町、乙は和水町と契約を締結する者をいう。
(条例第2条第2号関係)
第3条 条例第2条第2号の対象となる契約は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 経常的かつ継続的なもの
毎年繰り返し、切れ目なく履行されるもの
(2) 毎年、年度当初において、現に役務の提供を受ける必要があるもの(最初の履行開始が年度当初でない場合は、翌年度以降、毎年、当初において、現に役務の提供を必要とするものを含む。)
(3) 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの
契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの
(1) 庁舎等の管理、警備及び清掃等の業務 3年以内
(2) 廃棄物の収集、スクールバス等の運行業務その他の契約にあたり、初期投資を相当に要すると認められる業務 5年以内
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期にわたって契約を締結することが適当であると認められる業務 3年以内
3 条例第2条第2号の規定による契約の締結に係る事務は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間 長期継続契約であることを明記する。
イ 執行予定額 当該年度執行予定額のほか、契約期間全体の金額を併記する。
ウ 契約方法 契約期間全体の金額で判断する。
エ 決裁権者 月単価に12を乗じて得た金額で判断する。
オ 予定価格 原則として年額で設定する。
(2) 入札公告又は指名通知
入札公告又は指名通知には、予定される期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。ただし、契約期間の開始が年度当初となる場合は、当該予算成立前にその入札及び契約締結をすることができる。この場合において、その時期は予算措置の観点から、予算案を議会上程後でなければならない。
(3) 入札金額
入札金額は、原則として年額で表記させること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
契約書は、規則第78条の規定により全ての契約において作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約期間
契約期間は、準備期間の初日から履行期限とし、履行期間を併記すること。
ウ 契約金額
契約金額は、原則として年額で表記すること。
エ 契約を締結するときは、次の特約条項を明記しなければならない。
(特約条項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は乙と協議のうえこの契約を変更し、又は解除することができる。 |
※特約条項中、甲は和水町、乙は和水町と契約を締結する者をいう。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。