○和水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年12月21日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、和水町の一般職の職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られている場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実施の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次の各号のいずれかに掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表(1) 3級113号給の額

2

同表 4級93号給の額

3

同表 5級85号給の額

4

同表 6級77号給の額

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得てその給料月額を同表に掲げる4号給の給料月額にその額と同表に掲げる3号級の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一般任期付職員の給与に関する特例)

第8条 第2条第2項第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

給与条例別表第1行政職給料表(1) 1級5号給の額

2

同表 1級15号給の額

3

同表 2級1号給の額

4

同表 3級1号給の額

5

同表 4級1号給の額

6

同表 5級1号給の額

7

同表 6級1号給の額

2 任命権者は、一般任期付職員の号給を一般任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(任期付短時間勤務職員の給与に関する特例)

第9条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第3条第4条第9条第10条第10条の3及び第19条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項第16条の2第1項及び第18条第5項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び退職手当」とあるのは、「、特定任期付職員業績手当及び退職手当」と、給与条例第16条の2第1項中「規則で定める管理又は監督の地位にある職員」とあるのは、「規則で定める管理又は監督の地位にある職員及び和水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年和水町条例第26号)第7条第1項に規定する特定任期付職員」と、給与条例第18条第5項中「同表以外の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは、「同表以外の各給料表の適用を受ける職員(特定任期付職員を含む。)」とする。

3 給与条例第3条及び第4条の規定は、一般任期付職員には適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条の2第1項及び第12条第2項の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び和水町一般職員の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年和水町条例第26号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

5 給与条例第3条第4条第9条第10条及び第10条の3の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(和水町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用除外)

第11条 和水町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年和水町「条例第47号。以下「技能労務職員給与条例」という。」)第4条、第12条及び第13条の2の規定は、技能労務職の特定任期付職員には適用しない。

2 技能労務職員給与条例第4条及び第13条の2の規定は、技能労務職員の任期付短時間勤務職員には適用しない。

(和水町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外)

第12条 和水町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年和水町「条例第11号。以下「病院事業職員給与条例」という。」)第3条から第6条まで及び第13条、第15条の規定は、病院事業の特定任期付職員には適用しない。

2 病院事業職員給与条例第3条の規定は、病院事業の一般任期付職員には適用しない。

3 病院事業職員給与条例第3条、第4条の2、第5条及び第6条の規定は、病院事業の任期付短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(和水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の和水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する。

和水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年12月21日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年12月21日 条例第26号
平成29年3月21日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第17号
令和2年9月18日 条例第25号
令和4年12月15日 条例第19号