○和水町総合教育会議傍聴要綱

平成27年12月24日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、20人の先着順とする。ただし、会議の開催場所(以下「会場」という。)の都合により定員を変更することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者であって会議が認めるものは、会議を傍聴することができるものとする。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議を開催する会場の受付で、和水町総合教育会議傍聴希望者受付名簿(別記様式)に自己の氏名及び住所を記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) ポスター、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 異様な服装をしている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は議事運営に支障となる行為をするおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に揚げる事項を守らなければならない。

(1) 会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 携帯電話等の通信機器その他音を発生する機器の電源を切ること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他会議の秩序を乱し、又は会議の支障となる行為をしないこと。

(録音、録画及び写真撮影等の禁止)

第6条 傍聴人は、会議の会場において、録音、録画、写真撮影等をしてはならない。ただし、会議の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 会議を非公開とするときは、傍聴人は退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、町長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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和水町総合教育会議傍聴要綱

平成27年12月24日 告示第96号

(平成27年12月24日施行)