○和水町消費者行政ネットワーク会議設置要綱

平成27年12月7日

訓令第30号

(設置)

第1条 この要綱は、消費者行政の中で、町民からの契約に関する問題、病気等による生活再建及び多重債務などの相談に対し、関係各課及び和水町社会福祉協議会が連携して積極的に問題解決に向けた施策を展開し、町民一人ひとりが安心して自立した生活ができるまちづくりを目指すため、和水町消費者行政ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」)を設置する。

(会議の種類)

第2条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる会議に区分して、それぞれ必要に応じて総務課長が招集する。

(1) 全体会議

(2) 個別ケース検討会議

(全体会議)

第3条 全体会議は、関係各課及び和水町社会福祉協議会をもって構成する。

2 全体会議の委員は、別表に掲げる課等の職員をもって充て、必要に応じ法律関係者、その他問題解決に必要な者を充てることができる。

3 全体会議は、次の事項を審議する。

(1) 問題解決のための具体的な支援対策に関すること。

(2) 啓発及び知識習得、相談対応等の研修に関すること。

(3) 次条第2項第1号に掲げる情報交換及び連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、問題解決のために必要と認められること。

(個別ケース検討会議)

第4条 個別ケース検討会議は、前条第2項に規定する委員及び関係者のうち、総務課長が指定する者が出席するものとする。

2 個別ケース検討会議は、次の事項について協議する。

(1) 生活相談者の税等の滞納状況や生活実態、その他必要な実態を把握すること。

(2) 生活相談者の生活再建のために必要な具体的支援策に関すること。

(情報の管理)

第5条 委員は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び和水町個人情報保護法施行条例(令和5年和水町条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、相談事案の支援及び解決に関する目的のみに利用し、目的外の利用や外部に提供してはならない。この場合において、委員を退いた場合も同様とする。

(庶務)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

・総務課

・福祉課

・保健子ども課

・税務課

・住民環境課

・建設課

・まちづくり課

・地域振興課

・学校教育課

・和水町社会福祉協議会

※必要に応じ

・弁護士、司法書士などの法律関係者

・その他問題解決に必要な者

和水町消費者行政ネットワーク会議設置要綱

平成27年12月7日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月7日 訓令第30号
令和4年3月28日 訓令第3号
令和5年3月15日 訓令第4号
令和5年3月16日 訓令第8号