○和水町行政不服審理職員の任用等に関する条例
平成28年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審理職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるため必要があると認めるときは、行政不服審理職員を任用することができる。
(身分)
第3条 行政不服審理職員は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職とする。
(秘密を守る義務)
第4条 行政不服審理職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除く外、拒むことができない。
附則
この条例は、法の施行日(平成28年4月1日)から施行する。