○和水町行政不服審理職員の任用等に関する条例

平成28年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審理職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるため必要があると認めるときは、行政不服審理職員を任用することができる。

2 前項の規定による任用は、前項の業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、任命権者が選考により行う。

(身分)

第3条 行政不服審理職員は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職とする。

(秘密を守る義務)

第4条 行政不服審理職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除く外、拒むことができない。

(罰則)

第5条 前条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、法の施行日(平成28年4月1日)から施行する。

和水町行政不服審理職員の任用等に関する条例

平成28年3月22日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月22日 条例第3号