○和水町議会基本条例

平成28年3月22日

条例第7号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会と議員の責務及び活動原則(第2条―第4条)

第2章の2 災害時の対応(第4条の2―第4条の3)

第3章 町民と議会の関係(第5条)

第4章 町長と議会の関係(第6条―第9条)

第5章 議会運営及び議会機能の発揮(第10条―第13条)

第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第14条・第15条)

第7章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第16条・第17条)

第8章 最高規範性及び見直し手続き(第18条・第19条)

附則

(前文)

和水町議会(以下「議会」という。)は、地方公共団体の議事機関として、意思決定機能、政策立案機能及び行政監視機能の能力向上を図るとともに、二元代表制の実行性を高め、議会及び議員の責務を常に自覚し、最良の意思決定を行うことにより、地方自治体の本旨の実現を使命として、品格と存在感のある議会を築いていく。そのため、議会はその機能を発揮し、町民の活発な地域活動を尊重し、町の発展と町民福祉の向上のために、その使命を果たすべく地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める規定を遵守し、積極的な情報公開、政策活動への町民参加の推進、町長等行政機関との持続的な緊張関係の保持、議員の研さんと資質の向上、公平性と透明性の確保に努めると共に、町民に信頼される開かれた議会を目指すため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の運営、議員の活動に関する基本的事項を定めることにより、町民参加を基本とする開かれた議会を実現し、和水町の豊かなまちづくりに貢献することを目的とする。

第2章 議会と議員の責務及び活動原則

(議会及び議員の責務)

第2条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則を遵守し、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公正性及び透明性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させ、信頼性を高める運営をすること。

(3) 議員による自由な討議を保障すること。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 町民から付託された責務を認識し、町民の信頼に応えるべく、自己の能力を高める不断の研さんによって、自らの資質の向上を図ること。

(2) 個別的な事案の解決だけでなく、町民主体の自治を推進するための代弁者として、町民の意思を把握し、町民福祉の向上とより快適な生活環境づくりを目指すこと。

(3) 行政運営を常に監視し、町民の視線に立ち、この条例の理念に沿った提言を行うこと。

第2章の2 災害時の対応

(議会の体制整備)

第4条の2 議会は、町民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害が発生した場合において、町長等との連携による効果的、かつ、機動的な災害復旧を進めるため、体制の整備に努めるものとする。

2 議員は、災害が発生した場合は、被災状況等の情報収集に努めるとともに、被災者の安全確保若しくは避難所への誘導又は避難所に対する支援等、災害対応の取組が円滑に行われるように努めるものとする。

(議会災害対策支援本部)

第4条の3 議長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により、和水町災害対策本部が設置された場合は、速やかに和水町議会災害対策支援本部を設置するものとする。

2 前項の和水町議会災害対策支援本部に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び情報の共有)

第5条 議会は、情報公開の徹底と町民に対する説明責任を果たさなければならない。

2 議会は、すべての会議を原則公開とし、傍聴の自由、報道の自由及び会議録の公表に務めるものとする。

3 議会は、町民との意見交換会又は議会報告会を必要に応じて行うこととする。

4 議会は、議案に対する各議員の賛否を議会広報等で原則として公表し、議員活動に対して、町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

5 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付け、その審議並びに調査にあたっては、提出者の意見を直接求めるよう努力する。

第4章 町長と議会の関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第6条 議会及び議員は、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)との立場及び権能の違いを踏まえた議会活動を行うことにより、議会審議における町長等との緊張関係の保持に努めなければならない。

2 本会議における議員と町長等への一般質問は、一問一答方式で行い、質疑は原則として3回までとする。

(町長による政策等の形成過程の説明)

第7条 議会は、町長等が提案する政策、計画及び事業等については、次に掲げる事項等について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 総合計画との整合性

(2) 関係ある法令及び条例等

(3) 将来にわたる財政計画と財源措置

(4) 国、県の政策及び計画との整合性

(5) 広域行政との整合性

(予算及び決算における政策説明)

第8条 議会は、予算及び決算の審議にあたっては、前条の規定に準じ、施策又は事業等の区分により政策の説明資料を作成するよう町長等に求めるものとする。

(議決事件の拡大)

第9条 法第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件は、別に定める。

第5章 議会運営及び議会機能の発揮

(自由討議による合意形成)

第10条 議長は、議会が議員による討議の場であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において議案審議等の結論を出す場合、議員相互間の自由討議により、議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

3 議員は、自由かっ達な討議を経て、政策、条例等の議案を積極的に提出するよう努めるものとする。

(委員会活動)

第11条 委員会は、所管事務及び付託事件の審査、調査結果の報告書を作成して議長に提出しなければならない。

2 議会は、社会経済情勢等の変化により新たに生じる行政諸課題に迅速に対応するため、委員会の専門性及び特性を活かして積極的に運営を行うよう努めるものとする。

(議員研修等の充実)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修を行い、政務活動の充実強化を図るものとする。

(議会広報の充実)

第13条 議会は、議案及び議決の情報を町民に知らせるため、広報活動の充実を図らなければならない。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会及び町政に関心を持つよう、議会広報活動等の充実強化に努めるものとする。

第6章 議会及び議会事務局の体制整備

(議会事務局の体制整備)

第14条 議会は、議員の政策提言及び議会活動を支援するため、議会事務局の体制を強化するよう努めるものとする。

(議会図書等の充実)

第15条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書等の充実に努めるものとする。

第7章 議員の身分、待遇及び政治倫理

(議員定数及び議員報酬)

第16条 議員定数(以下「定数」という。)及び議員報酬(以下「報酬」という。)は、別に定める。

2 定数及び報酬の改正にあたっては、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

3 議員が定数及び報酬の改正する議案を提出するにあたっては、改正理由の説明を付して、議長に提出するものとする。

(議員の政治倫理)

第17条 議員の政治倫理については、別に定める。

第8章 最高規範性及び見直し手続き

(最高規範性)

第18条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会に関するいかなる条例、規則等もこの条例の理念に従うものでなければならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研修を行うものとする。

(見直し手続き)

第19条 議会は、社会情勢の変化、町民の意見等を踏まえ、この条例の目的が達成されるように努め、改正が必要と認められる場合は、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

2 議会は、この条例を改正する場合は、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由及び背景を説明しなければならない。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町議会基本条例

平成28年3月22日 条例第7号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年3月22日 条例第7号
令和3年9月14日 条例第21号