○和水町風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成28年2月25日

告示第10号

和水町風しん予防接種費用助成事業実施要綱(平成26年和水町告示第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんの感染予防及び先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しん抗体検査の結果、風しん予防ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)が必要と判断された者に対し、その費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、接種日において和水町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、定期予防接種の対象者及び風しん抗体検査受検後に風しん予防接種を受けた者及び検査で風しんの確定診断を受けた者を除く。

(1) 熊本県が実施する「熊本県風しん抗体検査事業」において、予防接種が必要と判断された者

(2) 過去の風しん抗体検査において、HI法で16倍以下、若しくはEIA法8.0未満だった者のうち妊娠を希望する者

(助成対象の予防接種)

第3条 助成対象となる予防接種は、次のワクチン接種とする。

(1) 風しん単独ワクチン接種

(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種

(助成金等)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用の額とし、10,000円を限度とする。

2 助成金の交付は、1人につき1回とする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者については、予防接種に要する費用の全額を助成する。

(助成の申請)

第5条 この事業による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた医療機関に費用を支払った後、風しん予防接種費用助成申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を受けたことを証する領収書の写し

(2) 第2条を証明する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときはこれを審査し、適正と認めたときは助成金を決定し申請者に支払うものとする。

(助成金の取消し等)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときには、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、助成金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の和水町風しん予防接種費用助成金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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和水町風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成28年2月25日 告示第10号

(平成28年2月25日施行)