○和水町母子保健推進員設置要綱

平成28年3月3日

告示第12号

(設置)

第1条 本町の地域に密着した母子保健活動を推進することを目的として、和水町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(推進活動)

第2条 推進員は、前条の目的を達成するために、次の推進活動を行うものとする。

(1) 乳幼児健康診査や乳幼児健康相談等の受診勧奨

(2) 妊産婦・乳幼児の健康状態把握のための家庭訪問

(3) 町との連携による家庭訪問

(4) 各種母子保健施策の紹介

(5) 研修会等で得た知識の普及啓発活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、母子保健事業に必要な活動

(委嘱)

第3条 推進員は、町民のうちから母子保健に熱意のある者を町長が委嘱する。

(定数)

第4条 推進員の定数は、10人以内とする。ただし、各校区等の人口に配慮し配置するものとする。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員に欠員を生じた場合は、速やかに補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(報告)

第6条 推進員は、推進活動を行ったときは、町長に報告するものとする。

(推進員証)

第7条 推進員を委嘱したときは、町長は推進員であることを証明する証票(別記様式。以下「推進員証」という。)を交付する。

2 推進員は、推進活動を行うに当たっては、推進員証を携行するものとする。

(秘密保持義務)

第8条 推進員は、推進活動で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。推進員でなくなった後においても同様とする。

(報償)

第9条 推進員には、町の予算の範囲内で報償費を支給する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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和水町母子保健推進員設置要綱

平成28年3月3日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年3月3日 告示第12号