○和水町職員のハラスメント防止に関する要綱

平成28年2月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員がお互いの人権を尊重し合い、職員の利益の保護、能力の発揮及び良好な職場環境を形成するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が業務を行う全ての場所(職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)をいう。ただし、勤務時間外の会席等で実質的に職場の延長とみなされるときは、当該場所を職場とみなすものとする。

(2) ハラスメント 「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 職員が、他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。

(6) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動という。

(7) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、職場において、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負わなければならない。

3 職員は、この要綱の規定に従い、任命権者が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

4 職員を監督する地位にある者又はこれに準ずる立場にある者は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(相談又は苦情への対応)

第4条 ハラスメントに関する相談又は苦情を受け付ける相談窓口及び相談担当者(以下「窓口等」という。)別表のとおり設置する。

2 窓口等は、次条第1項の規定による相談又は苦情の申出を受けた場合は、双方が連携し、及び協力して速やかに調査を開始し、公正で客観的な立場から問題の迅速な処理及び解決に当たるものとする。

3 窓口等は、必要に応じて前項の調査について、関係課等に指示することができるものとする。

(相談等の申出)

第5条 ハラスメントと思われる被害にあった場合又は他の職員に対する被害を目撃し不快に思う職員は、窓口等に相談又は苦情を申し出ることができる。ただし、当該職員が申し出ることが困難である場合は、当該職員以外の職員が代わって申し出ることができる。

2 前項による申出は、ハラスメント相談・苦情申出書(別記様式)により申し出なければならない。

(プライバシーの保護)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情への対応に当たっては、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、苦情相談を行った者が不利益を被らないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第7条 窓口等による公正な事実関係の調査により、ハラスメントの事実が確認され、加害者として判断された職員については、服務規律違反者として必要かつ適正な範囲で懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントに関する問題の性質、態様等によりその処理及び解決に必要な措置を講ずることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(和水町職員セクシャルハラスメント防止等に関する規程の廃止)

2 和水町職員セクシャルハラスメント防止等に関する規程(平成22年和水町訓令第5号)は、廃止する。

(令和5年訓令第25号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

相談窓口

総務課

相談担当者

総務課長及び総務課長が指名する職員3人以内

画像

和水町職員のハラスメント防止に関する要綱

平成28年2月19日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)