○和水町職員の人事評価に関する実施規程

平成28年3月17日

訓令第3号

(総則)

第1条 和水町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規定に定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(2) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した成果、行動及び能力(以下「能力等」という。)を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(4) 補助者 被評価者を客観的に観察し、日常の職務行動及び事実を、必要に応じて1次評価者に意見を述べることができる者

(5) 基礎評価者 被評価者を客観的に指導観察し、日常の職務行動及び事実に基づき、評価要素別に分析し、1次評価の基礎となる評価を行う者

(6) 1次評価者 被評価者を客観的に指導観察し、日常の職務行動及び事実に基づき、評価要素別に分析し評価を行う者

(7) 2次評価者 1次評価を客観的に分析し、総合評価を行う者

(8) 決定者 全庁的な視点に立ち、公正な見地から、2次評価者間の較差による偏りを調整する者

(評価期間等)

第3条 人事評価は、毎年度、4月1日から翌年3月31日までの期間を評価期間とし、実施するものとする。

2 町長は、毎年度、3月31日をもって人事評価を確定させるものとする。

(被評価者)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。ただし、次に掲げる者については、被評価者としない。

(1) 休職等その他の理由により、人事評価を公正に実施する事が困難であると認める職員

(2) その他町長が人事評価を行うことについて必要が無いと認めた職員

(評価者等)

第5条 人事評価を行う職員は、基礎評価者、1次評価者、2次評価者及び決定者とし、原則として別表に定めるとおりとする。ただし、基礎評価者は、決定者が必要と認める場合に限り、2次評価者又は1次評価者が選任することができる。

2 1次評価者は、別表に定めるところにより、必要に応じて補助者を設けることができる。

(評価の方法)

第6条 人事評価は、次に掲げる能力評価及び業績評価の方法により行うものとする。

(1) 能力評価 当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、職務遂行における標準的な能力等の類型を示す項目として別に定める評価要素ごとに、当該評価要素に係る能力等の程度を評価することにより行うものとする。

(2) 業績評価 当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する重点的な目標(以下「重点目標」という。)を定め、当該重点目標を達成した程度を評価することにより行うものとする。

(評価の記録等)

第7条 人事評価の記録は、1次評価者及び2次評価者の結果について、町長が別に定める人事評価シート(以下「評価シート」という。)に記録しなければならない。

2 評価シートは、前条に規定する確定が行われた後は、誤記等があった場合を除き、修正を行ってはならない。

3 2次評価者は、町長が指定する日までに評価シートを人事担当課長に提出しなければならない。

4 評価シートは、第3条に規定する確定を行った日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

(評価結果の開示)

第8条 町長は、人事評価の結果(以下「評価結果」という。)について、被評価者に開示するものとする。

(評価結果の活用)

第9条 評価結果は、人材育成、人事配置及び給与処遇等に活用することができる。

(評価に対する苦情等)

第10条 被評価者は、評価結果について不服がある場合は、別に定めるところにより苦情等を申し出ることができる。

(会計年度任用職員の人事評価)

第11条 第2条から前条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事評価については、その職務の性質等を考慮して町長が別に定める。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の第11条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

町長部局及び議会事務局等

被評価者

補助者

基礎評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

課長級

副町長

町長

町長

課長補佐級

課長級

副町長(課長をメンバーとする調整会議)

係長級

参事・主事級

技能労務職

保育士

教育委員会

被評価者

補助者

基礎評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

課長級

教育長

町長

町長

課長補佐級

課長級

教育長(課長をメンバーとする調整会議)

係長級

参事・主事級

技能労務職

町立病院


被評価者

補助者

基礎評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

診療部

医師

事業管理者

事業管理者

事務部

事務部長

事業管理者

事務部長補佐

事務部長

事業管理者

係長

係長未満

技能労務職

看護部

地域医療センター

看護部長

事業管理者

副看護部長

看護部長

事業管理者

看護師長

主任看護師

(看護師長)

主任看護師未満

技能労務職

診療技術部

診療技術部長

事業管理者

科長

診療技術部長

事業管理者

科長未満

凡例) ○印は、設置できる場合を示す。

備考 各職場において1次評価者が不在の場合は、2次評価者が1次評価を行い、決定者が2次評価を行う。2次評価者が不在の場合は、決定者が2次評価を行う。

参考 職階対応表

職階

町長部局及び教育委員会等

課長級

課長、局長、会計管理者、支所長、施設長

課長補佐級

審議員、課長補佐、園長

係長級

係長、主任

参事・主事級

参事、主事、保健師、管理栄養士、栄養士、看護師、准看護師、理学療法士

技能労務職

介護士、相談員、指導員、調理員

保育士

保育士

和水町職員の人事評価に関する実施規程

平成28年3月17日 訓令第3号

(令和2年7月22日施行)