○和水町病院事業ストレスチェック制度実施規程

平成28年2月1日

病院事業管理規程第1号

(規程の目的・変更手続)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号。以下「労安法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を国民健康保険和水町立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)に対して実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労安法その他の法令の定めによる。

3 病院がこの規程を変更する場合は、安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(ストレスチェック制度担当者)

第2条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、事務部総務係職員とする。

(ストレスチェックの実施者)

第3条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、病院の産業医とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第4条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者(以下「事務従事者」という。)として、健康管理センター職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 健康管理センターの職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、実施者が実施する。

(実施時期)

第6条 ストレスチェックは、毎年1月から3月の間のいずれかの2週間の期間を部署ごとに設定し、実施する。

(対象者)

第7条 ストレスチェックは、職員のうち雇用期間が6月未満又は1週間の労働時間数が20時間未満の者を除く職員を対象とする。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第8条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、病院が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各部署の長を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第9条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票の簡略版(23項目)を用いて行う。

2 ストレスチェックは、院内LANを用いて、オンラインで行う。ただし、院内LANが利用できない場合は、紙媒体で行う。

3 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、各部署の長は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(11項目)の合計点数が31点以上である者

(2) 「仕事のストレス要因」(6項目)及び「周囲のサポート」(6項目)を合算した合計点数が39点以上であって、かつ、「心身のストレス反応」(11項目)の合計点数が23点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、封筒に封入し、紙媒体で配布する。

(セルフケア)

第12条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)

第13条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

(面接指導の申出の方法)

第14条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の封筒に同封された面接指導申出書(様式第1号)に記入し、結果通知の封筒を受け取ってから30日以内に、健康管理センターへ提出しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後20日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、申出の勧奨を行う。また、結果通知から30日を経過する前日(当該日が休業日である場合は、それ以前の最後の営業日)までに、実施者の指示により、実施事務従事者が、該当する職員に、申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者は、該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第15条 面接指導の実施日時及び場所は、実施者の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及びその職員の所属する部署の長に通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、その職員の所属する部署の長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第16条 病院は、実施者に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第2号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第17条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が実施者から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、該当する職員の所属する部の長が、実施者同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、病院が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)

第18条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第19条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、病院全体として行う。

(集計・分析の方法)

第20条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第21条 実施者の指示により、実施事務従事者が、管理者に集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 管理者は、集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。職員は、病院が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第22条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第4条で実施事務従事者として規定されている健康管理センターの職員とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間等)

第23条 ストレスチェック結果の記録は、院内で5年間保存する。

2 保存担当者は、院内に保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(事業者に提供された面接指導結果の保存期間等)

第24条 管理者は、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果及び面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、院内で5年間保存する。

2 管理者は、院内に保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(面接指導結果の共有範囲)

第25条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、管理者及び事務部総務係のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の部署の長及び上司に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第26条 実施者から提供された集計・分析結果は、管理者及び事務部総務係で保有するとともに、集計・分析結果については、各部署の長に提供する。

2 集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第27条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、実施者が取り扱わなければならず、管理者に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続)

第28条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式を、事務部総務係に提出しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第29条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、所定の様式を、事務部総務係に提出しなければならない。

(守秘義務)

第30条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する事務部総務係の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(病院が行わない行為)

第31条 病院は、院内掲示板に次の内容を掲示するほか、本規程を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、病院が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労安法及び労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労安法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(令和元年病管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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和水町病院事業ストレスチェック制度実施規程

平成28年2月1日 病院事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成28年2月1日 病院事業管理規程第1号
令和元年11月22日 病院事業管理規程第2号