○和水町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成28年12月15日

規則第18号

(分担金の算定)

第2条 条例第3条に規定する分担金は、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた額とする。

(分担金の通知等)

第3条 町長は、工事施工前までに、前条に基づき算定した分担金の額を急傾斜地崩壊対策事業分担金通知書(様式第1号)により、分担金の額を条例第2条に定める町長が認めた者(以下「分担金納付義務者」という。)に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた分担金納付義務者は、工事施工前までに急傾斜地崩壊対策事業分担金承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(事業計画の変更等による分担金の総額の変更)

第4条 町長は、事業計画に変更があったとき、又は国若しくは県から交付を受ける補助金の額に変更があったときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金変更通知書(様式第3号)により分担金納付義務者に通知し、決定した分担金の総額を変更して徴収することができる。

2 前項の通知を受けた分担金納付義務者は、工事施工前までに急傾斜地崩壊対策事業分担金変更承諾書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(分割徴収)

第5条 条例第4条ただし書きに規定する町長が必要と認める場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受益者又は同一世帯員が疾病等により生活が著しく困難になったとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

2 分割徴収の承認を受けようとする者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金分割徴収承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(徴収猶予又は減免)

第6条 条例第5条の規定により、特別の事情により分担金の納付が著しく困難であると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受益者の所得が著しく低額であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

2 徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予(減免)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(分割徴収又は徴収猶予及び減免申請の承認)

第7条 町長は、第5条第2項又は前条第2項による承認申請書が提出された場合は、内容を調査し、適当と認められるときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金分割徴収承認書(様式第7号)又は急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予(減免)承認書(様式第8号)を交付しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和水町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成28年12月15日 規則第18号

(平成28年12月15日施行)