○和水町介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱

平成28年10月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することで、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境を整備し、介護従事者の確保に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、平成28年6月8日付老発0608第1号厚生労働事務次官通知の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)の第3の(2)に定める事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金は、介護ロボット等の導入に要する経費のうち別表に定める補助対象経費について交付する。ただし、同別表の補助上限額を上回ることはできない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める補助上限額と補助対象事業の実支出額とを比較して少ない方の額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し和水町介護ロボット等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、申請をしなければならない。

(1) 事業導入計画書(様式第2号)

(2) 経費所要額調書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、その旨を和水町介護ロボット等導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、事業者に対して次に掲げる事項を条件として補助金を交付するものとする。

(1) 事業者は、事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業者は、事業が予定期限内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 事業者は、事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附等の資金(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の提供を受けない。

(4) 事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(5) 事業者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約の手続の取扱いに準拠しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、和水町介護ロボット等導入支援事業補助金交付実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業導入状況報告書(様式第6号)

(2) 契約書の写し

(3) 領収書の写し

(4) 竣工写真

(5) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、完了検査を行い、その検査結果に基づき補助金の額を確定し、和水町介護ロボット等導入支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、和水町介護ロボット等導入支援事業補助金交付請求書(様式第8号)に確定通知書の写しを添えて、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、補助事業者に対し、当該請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(帳簿等の保存)

第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 町長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(立入調査等)

第12条 町長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた事業者に対し、報告させ、又は本町職員にその施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)による補助金の交付がなくなったときは、この要綱は適用しないものとする。

別表(第3条、第4条関係)

区分

補助上限額

補助対象経費

介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業

927,000円

介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)、役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。)

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和水町介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱

平成28年10月1日 告示第49号

(平成28年10月1日施行)