○和水町ストレスチェック制度実施規程

平成28年11月1日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 実施体制(第3条~第6条)

第3章 実施方法

第1節 実施概要(第7条~第15条)

第2節 医師による面接指導(第16条~第21条)

第3節 集団ごとの集計及び分析(第22条~第26条)

第4章 情報開示及び苦情処理(第27条~第29条)

第5章 不利益な取扱いの防止(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町職員(以下「職員」という。)に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施するに当たり、同法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(制度の周知)

第2条 町長は、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員にストレスチェックを受ける義務はないが、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいものであること。

(3) ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、当該職員の同意なく町長が結果を入手することはないため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 職員がストレスチェックの結果を町長に提供することに同意(第13条の規定による同意をいう。)した場合及び面接指導(第16条に規定する医師による面接指導をいう。)を申し出た場合において町長が入手した情報は、当該職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないものであること。

第2章 実施体制

(ストレスチェックの所管部署)

第3条 ストレスチェックの実施計画の策定及び当該実施計画に基づく実施の管理等の実務を実施する部署は、総務課とする。

2 町長は、担当部署の変更があった場合は、その都度、職員に周知する。次条に規定する実施者、第5条に規定するストレスチェックの事務従事者、第6条に規定する面接指導の実施者についても、同様とする。

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)は、和水町職員安全衛生管理規程(平成18年和水町訓令第32号)第13条の規定により設置された産業医とする。

(ストレスチェックの事務従事者)

第5条 ストレスチェックの事務従事者(以下「事務従事者」という。)は、総務課、町立病院健康管理センター及びきくすい荘に置き、実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡、調査票の配布及び回収等の事務処理を行う。この場合において、職員の人事に関して権限を有する者は、これらの業務に従事しないものとする。

(面接指導の実施者)

第6条 ストレスチェックの結果に基づく医師による面接指導は、実施者が行う。

第3章 実施方法

第1節 実施概要

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは、年に1回、期間を設けて実施する。

(受検対象者)

第8条 ストレスチェックの受検対象者は、職員のうち、雇用期間が6月未満又は1週間の労働時間数が20時間未満の者を除く職員とする。

2 業務上の都合により、前条に規定する期間に受検できなかった職員に対しては、別途、期間を設けて実施するものとする。

3 ストレスチェック実施期間中に休職していた職員のうち、その期間が1月以上の職員については、受検の対象外とする。

(受検方法等)

第9条 職員は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、町長が設定した期間中にストレスチェックを受検するよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルスの不調を予防する目的で行うものであることから、職員は自身のストレスの状況を率直に回答するよう努めなければならない。

3 町長は、ストレスチェックを受検していない職員に対して、事務従事者又は各部署の長を通じて勧奨を行うことができる。

4 ストレスチェックの受検に要する時間は、勤務時間として取り扱う。

5 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受検するものとし、各部署の長は、職員が勤務時間中に受検できるよう配慮しなければならない。

(調査票及び方法)

第10条 ストレスチェックは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている職業性ストレス簡易調査票(57項目)を用いて行う。

2 ストレスチェックは、専用のアプリケーションを用いて行う。ただし、専用のアプリケーションが利用できない場合は、紙媒体で行うものとする。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャート等に示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠して行う。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 実施者は、ストレスチェックを受検した者に対して文書により結果を通知する。

(町長への結果提供に関する同意)

第13条 実施者は、職員にストレスチェック結果を通知する際に、その結果を町長に提供することについて、同意するかどうかの意思確認を行うものとする。

2 前項の場合において、職員は、結果提供意思確認書(様式第1号)を実施者に提出しなければならない。

3 実施者は、前項の意思確認書を受理したときは、当該意思確認書に係る職員のストレスチェック結果の写しを、町長に提供するものとする。

(ストレスチェック結果の保存)

第14条 事務従事者は、ストレスチェック結果を総務課に5年間保存する。

2 事務従事者は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(セルフケア)

第15条 職員は、ストレスチェック結果及び結果通知に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の申出の方法)

第16条 職員は、ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定され面接指導を希望する場合は、面接指導申出書(様式第2号)に記入し、結果通知を受け取ってから30日以内に実施者へ提出しなければならない。

2 事務従事者は、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後20日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により申出の勧奨を行い、結果通知から30日を経過する前日(当該日が週休日である場合は、それ以前の最後の勤務日)までに、該当する職員に申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、事務従事者は、該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第17条 実施者は、面接指導申出書が提出されてから30日以内に、面接指導の実施日時を設定しなければならない。

2 事務従事者は実施者の指示により、面接指導の実施日時及び場所を、該当する職員及びその職員の所属する部署の長に通知する。なお、事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

3 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、その職員の所属する部署の長は、指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第18条 町長は、実施者に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第3号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果等の保存期間)

第19条 町長は、実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書を、総務課で5年間保存する。

2 町長は、前項に規定する資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(面接指導結果の共有範囲)

第20条 町長は、面接指導結果報告書兼意見書に記載してある就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の部署の長に提供する。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第21条 町長は、面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が実施者から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、実施者同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行うものとする。

2 職員は、正当な理由がない限り、町長が指示する就業上の措置に従わなければならない。

第3節 集団ごとの集計及び分析

(集計・分析の対象集団)

第22条 実施者は、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、和水町全体及び各部署ごとに行う。ただし、10人以下の部署については、個人が特定されることを防ぐため、その他の部署と併せて10人以上の集団として集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第24条 実施者は、町長に対し、集団ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものに限る。)を提供する。

2 町長は、集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。職員は、町長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(集計・分析結果の共有範囲)

第25条 町長は、集計・分析結果を総務課で保存するとともに、各部署の長に提供する。

2 集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告するものとする。

(健康情報の取扱いの範囲)

第26条 実施者は、ストレスチェックに関して取り扱われる職員の健康情報を総務課に提供する際には、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報等、実施者のみが取り扱うべきものは、適切に加工しなければならない。

第4章 情報開示及び苦情処理

(情報開示等の手続)

第27条 職員は、ストレスチェックに関する情報の開示等を求める際には、ストレスチェックの個人情報開示等請求書(様式第4号)を、総務課に提出しなければならない。

2 町長は、職員から前項に定めるストレスチェックの個人情報開示等請求を受けた際には、個人情報の開示等通知書(様式第5号)を、職員宛て通知しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第28条 職員は、ストレスチェックに関する情報について苦情の申立てを行う際には、ストレスチェックに係る苦情申立書(様式第6号)を、総務課に提出しなければならない。

(守秘義務)

第29条 事務従事者は、ストレスチェック及び面接指導等の職務を通じて知り得た職員の秘密を、他人に漏らしてはならない。

第5章 不利益な取扱いの防止

(禁止行為)

第30条 町長は、ストレスチェックに関して、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェック結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 就業上の措置を行うに当たり、面接指導を実施し、面接指導の実施者から意見を聴取する等、法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うに当たり、面接指導の実施者の意見とその内容及び程度が著しく異なる等、実施者の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないもの等、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(補則)

第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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和水町ストレスチェック制度実施規程

平成28年11月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年11月1日 訓令第10号
平成29年10月1日 訓令第9号
令和5年3月16日 訓令第8号