○和水町副町長に対する事務の委任に関する規則
平成29年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関する事務を副町長に委任する。
(副町長が欠けた場合等の事務の委任)
第3条 副町長に事故がある場合又は副町長が欠けた場合における前条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「和水町長の職務を代理すべき職員の席次に関する規則(平成18年和水町規則第6号)に規定する上席の職員」とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
平成29年3月31日 規則第3号
(平成29年4月1日施行)