○和水町熊本地震復旧復興補助金交付要綱
平成29年2月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成28年熊本地震からの早期の復興を図るため、予算の範囲内において和水町熊本地震復旧復興補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象事業費及び補助率等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業に要する費用(以下「補助対象事業費」という。)、補助率、上限額等は、別表のとおりとする。
2 補助対象事業には、交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象は、和水町内の団体等とする。
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付条件は、規則第5条各号に掲げるものとする。
2 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、和水町熊本地震復旧復興補助金対象事業の(中止・廃止)の承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けるものとする。
(補助対象事業の内容等の変更)
第7条 規則第7条第1項の補助対象事業の内容等の変更事由は、補助対象事業費が変更となる場合とする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日とする。ただし、交付決定の通知を受けた日より前に補助対象事業が完了している場合は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日とする。
(財産の処分の制限)
第13条 規則第22条に規定する財産の処分を制限する期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間とする。ただし、町長が別に定める場合はこの限りでない。
(証拠書類の保管)
第14条 規則第24条に規定する別に定める期間は、5年とする。ただし、町長が別に定める場合はこの限りでない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の和水町熊本地震復旧復興補助金交付要綱の規定は、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の和水町熊本地震復旧復興補助金交付要綱の規定は、平成28年4月14日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業費、補助率及び上限額等
事業名 | 事業内容 | 補助対象事業費等 | 種別 | 補助率 | 上限額 | |
認可外保育施設利用者支援事業 | 被災した家庭の経済的負担の軽減を図るため、保育認定を受けた認可外保育施設利用者の保育料を支援する。 | 1 対象事業費 次の2つの要件をいずれも満たす世帯に係る認可外保育施設の保育料 ①保育認定を受けている児童が属する世帯 ②居住する家屋が半壊以上の世帯 2 対象者 上記要件を満たす世帯の世帯主等 3 対象期間 平成28年4月から平成30年3月までの24箇月間 | 居住する住家が「全壊」又は「大規模半壊」の判定を受けた世帯 | 10/10 | ― | |
居住する住家が「半壊」の判定を受けた世帯 | 1/2 | ― | ||||
放課後児童クラブ利用者支援事業 | 被災した家庭の経済的負担の軽減を図るため、民営の放課後児童クラブ利用者の利用料を支援する。 | 1 対象事業費 居住する家屋が半壊以上の世帯に係る民営の放課後児童クラブの利用料 2 対象者 上記要件を満たす世帯の世帯主等 3 対象期間 平成28年4月から平成30年3月までの24箇月間 | 居住する住家が「全壊」又は「大規模半壊」の判定を受けた世帯 | 10/10 | ― | |
居住する住家が「半壊」の判定を受けた世帯 | 1/2 | ― | ||||
応急仮設住宅移転等費用支援事業 | 応急仮設住宅移転費用負担金 自己都合によらず、県等が供与した応急仮設住宅を撤去する場合に、当該応急仮設住宅の入居者が他の応急仮設住宅に転居するための費用を支援する。 | 1 対象事業費 入居者が引越業者に支払った経費 2 対象者 応急仮設住宅の集約化により、移転が必要となった入居世帯 3 交付基準 1世帯あたり「1 対象事業費」の経費で実際に支出した額と100千円を比較して少ない方の額 4 その他 引越業者は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく許可を受けて貨物自動車運送業務を行う運送業者とする。 | ― | 10/10 | 100千円/世帯 | |
民間賃貸住宅移転費用負担金 みなし仮設住宅の供与期間が延長された場合で、自己都合によらず、貸主が継続入居に不同意の場合に、入居者が転居するための費用を支援する。 | 1 対象事業費 入居者が引越業者に支払った経費 2 対象者 みなし仮設住宅の供与期間が延長された世帯で、貸主が継続入居に不同意の世帯 3 交付基準 1世帯あたり「1 対象事業費」の経費で実際に支出した額と100千円を比較して少ない方の額 4 その他 引越業者は貨物自動車運送事業法に基づく許可を受けて貨物自動車運送業務を行う運送業者とする。 | |||||
復興支援ボランティア連携推進事業 | 被災地域と災害ボランティア団体が連携して迅速かつ効果的な被災者支援を進めるため、被災者支援を行う災害ボランティア団体の活動経費を助成する。 | 1 対象事業費 被災者支援を目的にNPO等のボランティア団体が行う次の事業に要する謝金、旅費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託費その他町長が必要と認める費用 ①子ども支援、親支援(子どもの遊び場づくり、育児支援等) ②日常生活支援(移動、買い物等) ③被災地域の自立的復興に向けた人材育成支援(住民リーダー) 2 対象者 ボランティア団体等(町長が別に定める基準を満たす団体等) 3 対象期間 平成29年4月から平成30年3月までの12箇月間 | ― | 10/10 | 1,000千円/団体 | |
土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業 | 住宅移転費支援事業 土砂災害特別警戒区域内において、家屋被害で再建が必要となった方に対し早期再建と負担軽減を図るため、住宅の移転・建替えに要する経費の一部を支援する。 | 1 対象事業費 土砂災害警戒区域外への移転に要する次に掲げる経費 ①住宅除却費(危険住宅の除却、動産の移転経費等) ②移転経費(建築確認等手続費用、賃貸住宅の賃貸費(1年間)等) ③住宅建設・購入費等(住宅建設・購入費、土地購入費、空き家等の改修費) ※詳細は、「和水町土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要綱(平成27年和水町告示第82号)」の別表に定める補助対象経費 2 事業対象区域(土砂災害特別警戒区域等) 次の①及び②の土砂災害特別警戒区域等 ①土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域 ②土砂災害防止法第4条第2項に規定する基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域 3 支援対象者 土砂災害特別警戒区域内の自己用住宅に区域指定前から居住し、熊本地震による被災者生活再建支援制度の対象となる被災者 4 事業の要件 ①被災住宅を除却すること。 ②住宅の居住者が土砂災害警戒区域外に移転すること。 ③移転先が熊本県内であること。 5 対象期間 平成28年4月15日から平成32年3月31日まで 6 その他 被災住宅の市町村と移転先の市町村が異なる場合は、原則、移転先の市町村で補助金申請等の手続きを実施すること。(移転先の市町村で補助金申請等の手続きが実施できない場合は、移転元の市町村で実施する。) | ― | 10/10 | 3,000千円/件 | |
住宅補強費支援事業 土砂災害特別警戒区域内において、家屋被害で再建が必要となった方に対し早期再建と負担軽減を図るため、住宅の現地建替えに要する経費の一部を支援する。 | 1 対象事業費 現地(土砂災害特別警戒区域内)での建替え(部分建替えを含む。)時に必要となる次に掲げる経費 ①工事費用:建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定された住宅補強工事に要する費用 ②設計費用:住宅補強工事のための設計に要する費用 2 事業対象区域(土砂災害特別警戒区域) 土砂災害防止法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域 3 支援対象者 土砂災害特別警戒区域内の自己用住宅に区域指定前から居住し、熊本地震による被災者生活再建支援制度の対象となる被災者で移転が困難な者 4 対象期間 平成28年4月15日から平成32年3月31日まで | ― | 1/2 | 1,500千円/件 | ||
地域水道施設復旧事業 | 日常生活において安定した水道水の提供を早急に受けられるようにするため、被災した地域の組合等が経営管理する水道施設(専用水道は除く。この表において、「地域水道施設」という。)の災害復旧事業に要する経費の一部を支援する。 | 1 対象事業費 公営水道の給水区域外で、10人以上の住民に給水する地域水道施設の取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設、給水施設(配水管から最初の止水栓までの部分であって、配水施設等と水圧管理上一体的な関係にある給水施設に限る。)等を原形復旧するために要する経費 2 対象者 上記施設を管理する集落、自治会又は組合等 3 その他 事業に係る交付金以外の補助金、寄付金その他の収入がある場合は、その額を対象事業費から控除する。 | 概ね3年以内に公営水道と統合する場合 | 8/10 | ― | |
公営水道と統合しない場合 | 1/2 | ― | ||||
農家の自力復旧支援事業 | 農業の維持を図るため、営農の基盤である被災した農地を農家自ら復旧するための経費を支援する。 | 1 対象事業費 被災した農地のうち国庫補助の対象とならないものについて、農家が自ら行う復旧作業や、復旧作業と一体的に行う農地の表土整地及び耕転等に要する以下の経費 ・作業機械借上料、機械オペレーター賃金、材料費、運搬費、燃料費、その他必要と認められる経費 2 対象者 上記農地を管理する個人、集落又は自治会等 | ― | 1/2以内 | 200千円/箇所 | |
私道復旧事業 | 被災した集落等における住民の生活環境の早期回復を図るため、公道と集落等を結ぶ生活道路である私道の復旧に係る経費を支援する。 | 1 対象事業費 主として地域住民の日常生活に利用されるもので、次の要件を全て満たす私道(民有地)の復旧工事に要する経費(調査、設計費を含む。)。 ①一般交通の用に供しているものであること。 ②公道(道路法(昭和27年法律第180号)上の道路等)に接続するものであること。 ③幅員が概ね1.8m以上あること。 ④所有者の異なる住宅が連担して2戸以上建ち並んでいるものであること。 ⑤集落等で維持管理しているものであること。 2 対象者 上記私道を管理する自治会又は集落等 3 その他 ・復旧工事は、原形復旧を原則とする。 ・2戸以上の住宅が利用する部分を対象範囲とする。 ・復旧事業費が50万円未満のものは対象外とする。 ・他の補助金がある場合は、当該補助金額を対象事業費から控除する。 ・対象となる私道の公簿上の地目は問わない。 | ― | 1/2以内 | 10,000千円/件 | |
小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業 | 被災した小規模な農業用水路・農道について、早期に自力復旧を行い、営農再開につなげるため、復旧に要する経費を支援する。 | 1 対象事業費 被災した農業用水路・農道のうち国庫補助事業の対象とならない箇所における復旧に要する経費(多面的機能支払交付金等の実施箇所を除く、かつ、受益戸数2戸以上) ・材料費、作業機械借上料、機械オペレーター賃金、労務費、その他必要と認められる経費 2 対象者 上記の水路や農道を管理している農家の代表者、土地改良区、水利組合、集落等 | ― | 2/3以内 | 266千円/箇所 | |
地域コミュニティ施設等再建支援事業 | 被災した地域・集落における地域コミュニティの場として長年利用されてきた施設の再建を支援する。 | 1 対象施設 次の要件を全て満たすもので、地域・集落のコミュニティを維持するために復旧が必要と町長が認定する施設 ①町内に存在している施設であること。 ②専ら地域の住民が利用するものであること。 ③専ら地域の住民が交代で維持管理しているものであること。 ④祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も活用を継続するものであること。 2 対象事業費 対象施設の復旧に係る以下の経費 ・建替 本体工事、附帯設備(電気、空調、衛生等)、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託に要する経費 ※土地購入費及び事務費を除く。 ・修繕 建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費 ※土地購入費及び事務費を除く。 3 対象者 上記施設を管理する集落又は自治会 4 その他 他の補助金がある場合は、対象事業費から控除する。 | ― | 1/2以内 | 10,000千円 | |
自治公民館再建支援事業 | 被災した自治公民館を所有する集落又は自治会に対して、建替及び修繕に要する経費を支援する。 | 1 対象施設 次の要件を全て満たすもので、生涯学習活動の振興のために復旧が必要と町長が認める施設 ①町内に存在している施設であること。 ②専ら当該地域(集落)の住民が利用する施設であること。 ③社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する公民館に類似する施設として、集落又は自治会等で設置し、自主的に管理・運営している施設であること。 ④社会教育法に規定する公民館の事業に概ね準じた活動に現に活用され、今後も引き続き活用されることが確実な施設であること。 2 対象事業費 対象施設の復旧に係る以下の経費 ・建替 本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託費及び建替に必要な解体に要する経費 ・修繕 建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費 3 対象者 上記施設を管理する集落又は自治会 4 その他 ・建替、修繕とも原形復旧を原則とする(延床面積は従前どおり等)。 ・土地購入費、備品購入費は対象外とする。 | 認可地縁団体が所有するもの | 3/4以内 | 2,000千円 | |
認可地縁団体以外が所有するもの | 1/2以内 | 1,000千円 (対象事業費の1/3より大きい割合を補助する場合は、対象事業費の1/3) | ||||
消防団詰所等再建支援事業 | 地域消防力の機能回復を促進するため、被災した消防団拠点施設及び消防水利の復旧に要する経費を支援する。 | 1 対象施設及び設備 消防団詰所(消防車両や資機材の収納場所と消防団員の待機場所を併設した施設)、消防車両格納庫、防火水槽及び消火栓の復旧に要する経費 2 対象事業費 対象施設及び設備の復旧に係る以下の経費 ・建替 本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託及び建替に必要な解体に要する経費 ・改修 本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費 3 対象者 上記施設を管理する集落又は自治会 | 詰所 | 建替 | 1/2以内 | 2,000千円 |
改修 | 1/2以内 | 1,000千円 | ||||
格納庫 | 建替 | 1/2以内 | 1,200千円 | |||
改修 | 1/2以内 | 600千円 | ||||
防火水槽 | 建替 | 1/2以内 | 500千円 | |||
改修 | 1/2以内 | 100千円 | ||||
消火栓 | 改修 | 1/2以内 | 75千円 | |||
共同墓地復旧支援事業 | 集落共有の墓地において、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に要する経費を支援する。 | 1 対象施設 集落共有の墓地 ※宗教法人、公益財団法人及び個人が経営主体の墓地は対象外。 2 対象事業費 対象施設の復旧に係る以下の経費 ・共有部分(通路、外構、水道設備、建築物等)の復旧工事 ・共有部分又は他所有者の区画に倒壊した墓石の移設工事 3 対象者 上記施設を管理する集落又は自治会等 | ― | 1/2以内 | 10,000千円 | |
熊本地震復興観光拠点整備推進事業 | 熊本地震からの復旧・復興と「ようこそくまもと観光立県推進計画」に掲げる新たな観光資源の活用(大河ドラマ、日本遺産、世界文化遺産、ユネスコ無形文化遺産等)を踏まえた観光資源の発掘・磨き上げ等、地域が主体となった国内外からの誘客及び観光消費拡大につながる取り組みを総合的に支援する。 また、上記のほか熊本地震からの復興に資するもので、「ようこそくまもと観光立県推進計画」の推進に必要と町長が認める事業を支援する。 | 1 対象事業費 (1)ハード整備事業 ①新たな観光物産拠点施設の整備(新築、増改築) ②宿泊施設や観光施設等の受入環境の整備(トイレの洋式化、表示の多言語化、決済端末の設置等) ※対象外:既存施設の単なる維持補修(老朽化した洋式トイレの交換等)、観光物産振興に直接つながらない施設整備(防犯カメラの設置、LED化、主に地元の人が利用する公園のトイレ改修等) (2)ソフト事業 ①観光物産振興(着地型旅行商品の造成、PR動画の作成、県外でのPR、特産品等の商品開発、観光物産展等) ※対象外:事業実施に伴う飲食代、プレミアム旅行券や商品券の造成等 2 事業実施主体 公的団体又は民間事業者等 3 対象期間 平成29年10月から平成32年3月までの30箇月間 4 その他 原則、既存の国の補助事業や交付金事業、地方債(交付税措置有り)等の財政支援制度が活用できる場合は対象外とする。 | ― | 1/2 | 熊本県で定める上限の範囲内 |
※補助金額は千円未満の額を切り捨てる。