○和水町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月21日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 法第7条第4項各号に規定する要支援者をいう。

(2) 事業対象者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。

(3) 要支援者等 要支援者及び事業対象者をいう。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、和水町とする。

(事業構成及び事業内容)

第4条 総合事業の構成は、介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)及び一般介護予防事業からなる。

2 第1号事業の事業構成及び事業内容は、別表のとおりとする。

(対象者)

第5条 総合事業の対象者は、町内に住所を有する要支援者等とする。

(サービスの提供方法)

第6条 総合事業の各サービスは、町が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により提供するものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施する方法

(2) 施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に委託して実施する方法

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定による補助を実施する方法

(指定期間)

第7条 施行規則第140条の63の7の規定により定める指定事業者の指定期間(以下「指定期間」という。)は、指定の日から6年とする。

(利用料)

第8条 第1号事業の利用者は、法第115条の45第5項の規定により、別表に定める利用料を負担するものとする。

2 第1号事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料については、第1号事業の各サービスを提供する者が徴収する。

(第1号事業支給費の額)

第9条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費(介護予防ケアマネジメントの支給費を除く。以下同じ。)の額は、基準単価(別に町長が定める単位数に10円を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に100分の90を乗じて得た額とする。

2 所得の額(法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額をいう。以下同じ。)が、同条に規定する政令で定める額以上である要支援者等に係る第1号事業支給費の額について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 介護予防ケアマネジメントの支給費の額は、基準単価の100分の100に相当する額とする。

(給付管理)

第10条 要支援者が第1号事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理する。

2 事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理を行う。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 町長は、第1号事業(指定事業者のサービスに限る。)について、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を、要支援者等に対し支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第12条 町長は、保険料を滞納している要支援者等が、当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、法第115条の45の3第3項の規定を適用しないことができる。ただし、納付しないことについて町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(保険給付の支払の一時差止め)

第13条 町長は、第1号事業による給付を受ける第1号被保険者である要支援者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。ただし、納付しないことについて町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(給付制限)

第14条 町長は、施行規則第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した第1号被保険者について法第69条に規定する保険料徴収権消滅期間があるときは、同条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。

2 町長は、第1号事業による給付を受ける要支援者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合において、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による第1号事業のサービスに係る第1号事業支給費について、第9条第1項の規定を適用するとき(同条第2項の規定により読み替えて適用するときを除く。)は、同条第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

3 町長は、第1号事業による給付を受ける要支援者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合において、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による第1号事業のサービスに係る第1号事業支給費について、第9条第1項の規定を適用するとき(第9条第2項の規定により読み替えて適用するときに限る。)は、同項の規定により読み替えて適用する同条第1項中「100分の80」とあるのは、「100分の70」とする。

(守秘義務)

第15条 総合事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する法第115条の45の3の指定を受けたものとみなされたものに係る指定期間は、当該みなされた指定後の初回の更新から2回目の更新までの期間については、第7条の規定にかかわらず、5年とする。

(準備行為)

3 総合事業を実施するために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年告示第121号)

この要綱は、令和5年9月22日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

種類

事業名

事業内容

利用料

訪問型サービス(第1号訪問事業)

現行相当訪問介護(事業者指定)

従前は介護予防給付により実施されていた訪問介護員による身体介護及び生活援助

基準単価の1割(一定以上所得者にあっては、2割。以下同じ。)

訪問型サービスA(事業者指定)

緩和した基準による生活援助

通所型サービス(第1号通所事業)

現行相当通所介護(事業者指定)

従前は介護予防給付により実施されていた通所事業

基準単価の1割

通所型サービスA(事業者指定)

緩和した基準による通所事業

通所型サービスB(委託)

住民主体の活動として行う通所事業

1回につき500円

通所型サービスC(委託)

生活機能を改善するための運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上プログラム等を短期集中して実施する。

利用者負担なし

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

介護予防ケアマネジメント

介護予防及び日常生活支援を目的として、利用者の選択により、予防サービス事業の利用又は生活支援サービスの利用に係るケアマネジメントを行う。

利用者負担なし

備考 この表において「一定以上所得者」とは、所得の額が法第59条の2に規定する政令で定める額以上である要支援者等をいう。

和水町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月21日 告示第12号

(令和5年9月22日施行)