○和水町障がい者計画及び障がい福祉計画並びに障がい児福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年4月1日

告示第15号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画(以下「障がい者計画等」という。)を策定又は変更するため、和水町障がい者計画及び障がい福祉計画並びに障がい児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の求めに応じ、障がい者計画等の策定又は変更について必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障がい者の代表

(2) 福祉関係者

(3) 学識経験を有する者

(4) 和水町議会議員代表

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了した日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(和水町障害者総合福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 和水町障害者総合福祉計画策定委員会設置要綱(平成18年和水町告示第51号)は、廃止する。

(令和2年告示第51号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

和水町障がい者計画及び障がい福祉計画並びに障がい児福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年4月1日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第15号
令和2年6月8日 告示第51号
令和4年3月22日 告示第32号