○和水町一般職の任期付職員の採用等に関する事務取扱規程

平成29年2月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年和水町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づく、一般職の任期付職員の採用について、必要な事項を定めるものとする。

(採用手続)

第2条 各課等の長は、任期付職員を必要とするときは、次に掲げる書類を作成し、総務課長と協議を行った後、任命権者に提出しなければならない。

(1) 任期付職員の採用に関する承認申請書(様式第1号)

(2) その他参考となる資料

2 任期付職員の任用期間は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第6条による。

3 任期付職員の任用は、任用手続きを経た後、任用通知書(様式第2号)を交付し、併せて誓約書(様式第3号)を提出させるものとする。

(任期の更新)

第3条 条例第6条第1項の規定により任期を更新しようとするときは、次に掲げる書類を作成し、総務課長と協議を行った後、任命権者に提出しなければならない。

(1) 任期の更新に関する承認申請書(様式第4号)

(2) その他参考となる資料

2 条例第6条第2項の規定による任期付職員の任期を更新する場合の同意は、同意書(様式第5号)によるものとする。

(他の職への任用)

第4条 各課等の長は、法第8条の規定により任期付職員を他の職に任用しようとするときは、次に掲げる書類を作成し、総務課長と協議を行った後、任命権者に提出しなければならない。

(1) 他の職への任用に関する承認申請書(様式第6号)

(2) その他参考となる資料

この規程は、平成29年2月15日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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和水町一般職の任期付職員の採用等に関する事務取扱規程

平成29年2月15日 訓令第2号

(平成31年4月26日施行)