○和水町配食サービス事業実施要綱

平成29年5月25日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、おおむね65歳以上の高齢者世帯等(以下「利用者」という。)に、栄養のバランスのとれた食事を定期的に提供するとともに、利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合は関係機関に連絡等を行うことにより、社会的孤立感の解消や在宅での生活の安定を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、和水町(以下「町」という。)とする。ただし、利用の決定等を除き、適切な事業の実施が確保できると認められる医療法人、社会福祉法人その他民間事業者等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(利用者)

第3条 この事業の利用者は、町に住所を有し、かつ、居住するおおむね65歳以上の高齢者世帯であって、その世帯員が自力での調理が困難な世帯とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(事業内容)

第4条 この事業は、栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に提供することで当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合には、関係機関へ連絡を行うものとする。

2 配食の回数は、週2回(夕食)を上限とする。

(利用者負担)

第5条 1食当たり300円とし、利用者が直接受託事業者へ支払うものとする。

(利用の申請)

第6条 この事業の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは速やかに利用の可否を決定し、その結果を配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用辞退の届出)

第8条 前条の決定通知を受けた後に、事業の利用が必要なくなったときは、配食サービス事業利用辞退(資格喪失)(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(報告及び請求)

第9条 受託事業者は、提供月ごとに、配食サービス事業利用実績報告書(様式第4号)及び請求書(様式第5号)を町長へ提出する

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(和水町在宅福祉サービス事業実施要綱の廃止)

2 和水町在宅福祉サービス事業実施要綱(平成27年和水町告示第75号)は、廃止する。

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和水町配食サービス事業実施要綱

平成29年5月25日 告示第42号

(平成29年6月1日施行)