○和水町お試し暮らし事業実施要綱

平成29年6月20日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、お試し暮らし事業を実施することにより、移住等を促進し、町民と町外在住者の交流の拡大を図り、もって地域の活性化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) お試し暮らし事業 移住等を考えている者を対象として、利用施設に一定期間滞在させることで、地域での生活体験を行うことができる事業をいう。

(2) 移住等 町外に住所を有する者が、町内に転入し、若しくは居住地を変更し、又は滞在することをいう。

(3) 利用施設 お試し暮らし事業に利用するため、日常生活を営むための家具、家電製品等を備えた町が貸し付ける住宅をいう。

(利用施設の名称及び位置)

第3条 利用施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

和水町お試し暮らし住宅 1号棟

和水町高野1351番地2

和水町お試し暮らし住宅 2号棟

和水町中林545番地

(利用の手続)

第4条 お試し暮らし住宅を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、利用開始の希望日の2週間前までにお試し暮らし住宅利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みがあったときは、内容を審査の上、利用の可否を決定し、お試し暮らし住宅利用承諾(不承諾)(様式第2号)を当該申込みを行った者に交付しなければならない。

3 町長は、前項の規定によりお試し暮らし住宅の利用を承諾したときは、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項に規定する契約を、当該承諾を受けた者(以下「利用者」という。)と書面により締結するものとする。この場合において、町長は、お試し暮らし住宅定期賃貸借契約についての説明(様式第3号)により当該契約が更新のない定期賃貸借の契約である旨を利用者に説明するものとする。

(利用期間等)

第5条 利用施設を利用できる期間は、2日以上30日以内とし、前条第3項の契約において定める期間とする。

2 前項に規定する利用期間は、延長することができない。

(利用施設の借用料)

第6条 利用施設の借用料は、次のとおりとする。

名称

借用料

和水町お試し暮らし住宅 1号棟

1,000円

和水町お試し暮らし住宅 2号棟

1,500円

(借用料の納付等)

第7条 利用者は、前条の借用料を前納しなければならない。

2 既納の借用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

3 前項ただし書の規定により借用料を返還するときの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない特別の事情により借用できなくなった場合 既に納付した借用料から借用済期間分の料金を差し引いた額

(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合 既に納付した借用料から借用済期間分の料金を差し引いた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由として町長が特に認めた場合 その都度町長が定める額

4 利用者は、日用的に使用する消耗品等の購入費、交通費その他お試し暮らし住宅を利用して生活するために必要な経費を負担しなければならない。

(利用者に対する調査等)

第8条 町長は、利用者に対し、お試し暮らし住宅についての調査への協力を求めることができる。

2 利用者は、前項の協力を求められたときは、これに応じなければならない。

(利用者の保管義務等)

第9条 利用者は、利用施設を適正に管理するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 戸締りや火気の取扱いなど、利用施設の安全な管理に努めること。

(2) 利用施設の鍵を紛失したときは、直ちに町長にその旨を報告すること。

(3) 備付けの器具類や貸与された器具類は、適切に取り扱うこと。

(4) ごみを排出するときは、町が定める日時、分別等に従うこと。

(5) 利用者は、利用施設の敷地及びその周辺の除草を適宜行い、利用施設を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用施設の管理に関し町長が必要と認める事項を行うこと。

(行為の制限)

第10条 利用者は、利用施設において次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 利用施設の全部又は一部の権利の譲渡又は転貸

(2) 利用施設の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は利用施設の敷地内における工作物の設置

(3) 物品の販売、営業、寄附の要請その他これに類する行為

(4) 展示会その他これに類する催しをすること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為

(6) 興行を行うこと。

(7) 爆発性物質、毒物、劇物、凶器等の危険物の製造、又は保管すること。

(8) 文書、図書その他の印刷物の貼り付け、又は配布すること。

(9) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為

(10) 鳥獣類を飼育すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長がふさわしくないと認める行為

(利用承諾の取消し)

第11条 町長は、利用者に前2条の規定に違反する行為があると認めたときは、第4条第2項の規定による利用の承諾を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により利用の承諾を取り消すときは、お試し暮らし住宅利用承諾取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により利用の承諾を取り消したときは、第7条第1項の規定により納めた借用料は、これを返還しない。

(明渡し)

第12条 利用者は、利用期間が終了する場合にあっては当該利用期間が終了する日まで、前条の規定により利用の承諾が取り消された場合にあっては直ちに、利用施設を明け渡さなければならない。

2 利用者は、利用期間が終了する日までに明渡しをするときは、当該明渡しをする日を事前に町長に届け出なければならない。

(明渡し時の原状回復)

第13条 利用者は、前条の規定により利用施設を明け渡すときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該利用施設を原状に回復しなければならない。この場合において、町長は、原状の回復の内容及び方法について、利用者と協議するものとする。

(立入り)

第14条 町長は、利用施設の防火、火災の延焼、構造の保全その他の利用施設の管理上特に必要があると認めるときは、利用者の承諾がなくても町長が指定した者に利用施設に立ち入らせることができるものとする。

2 利用者は、正当な理由がなく前項の規定による立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により町長が特に認めたときは、この限りでない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は、令和4年5月23日から施行する。

(令和5年告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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和水町お試し暮らし事業実施要綱

平成29年6月20日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)