○和水町農業次世代人材投資資金交付要綱
平成29年6月21日
告示第47号
和水町青年就農給付金給付要綱(平成27年和水町告示第34号)の全部を改正する。
第1 趣旨
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後に農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。
本事業の実施にあたっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
第2 農業次世代人材投資資金の交付要件等
町長は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲以内で資金を交付する。
1 経営開始型
(1) 経営開始型の交付対象者の要件は次に揚げるとおりとする。
ア 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
イ 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
(ア) 農地の所有権又は利用権(農地法第3条の基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。ただし、親族から賃借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。
(イ) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
(ウ) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
(エ) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(オ) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
ウ 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
エ 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
(ア) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
(イ) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、イの(ア)及び(イ)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、(ウ)及び(エ)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
カ 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下別記1において同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
キ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
ク 原則として、一農ネットに加入していること。
ケ 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(2) 交付金額及び交付期間
ア 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
イ 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて(2)のアの額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(ア) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(イ) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(ウ) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
ウ 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ(2)のアの額を交付する。
なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。
(3) 次に掲げる事項に該当する場合は資金の交付を停止する。
ア (1)の要件を満たさなくなった場合。
イ 農業経営を中止した場合。
ウ 農業経営を休止した場合。
エ 第3の1の(6)の報告を行わなかった場合。
オ 第4の1の(4)の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)。
カ 第6の1に定める町長が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
キ 第4の1の(5)の中間評価によりC評価相当と判断された場合。
ク 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)。
(4) 次に掲げる要件に該当する場合は交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、ア又はエに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときは、この限りでない。
ア (3)のアからカまでに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
イ 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
ウ (1)のイの(ア)のただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は資金の全額を返還する。
エ 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第3の1の(6)のウの手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再会し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び第4の1の(5)の中間評価でC評価相当とされた者を除く。
第3 交付対象者の手続
1 経営開始型
(1) 青年等就農計画等の承認申請
経営開始型の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。
(2) 青年等就農計画等の変更申請
(1)の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
(3) 交付申請
(1)の承認を受けた者は、交付申請書(様式第2号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
また、申請の対象は、平成28年4月以降の農業経営とする。
(4) 交付の中止
経営開始型の交付を受けた者(以下「開始型交付対象者」という。)は、経営開始型の受給を中止する場合は町長に中止届(様式第3号)を提出する。
(5) 交付の休止
ア 開始型交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(様式第4号)を提出する。
イ アの休止届を提出した開始型交付対象者が就農を再開する場合は経営再開届(様式第5号)を提出する。
(6) 就農報告等
ア 就農状況報告
開始型交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6―1号)を町長に提出する。
また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第6―1号―1)を町長に提出する。
なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第7号)を提出する。
イ 住所等変更報告
開始型交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を町長に提出する。
ウ 就農中断報告
(7) 返還免除
開始型交付対象者は、第2の1の(4)の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(様式第11号)を町長に提出する。
第4 町長の手続等
1 経営開始型
(1) 青年等就農計画等の承認
町長は、経営開始型の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。
審査の結果、第2の1の(1)の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に青年等就農計画等承認書(様式第12号)により通知する。
なお、審査に当たっては、(10)のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。
(2) 青年等就農計画等の変更の承認
町長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、(1)の手続きに準じて、承認する。
(3) 資金の交付
資金の交付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は資金を交付し、交付決定通知書(様式第13号)により通知する。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。なお、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
(4) 就農期間中の確認
ア 就農状況の確認
就農状況報告を受けた町長は、(10)のサポートチームを中心に、関係機関と協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、(10)のサポートチームを中心に、関係機関と連携して適切な指導を行う。
確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第14―1号)を使い、以下の方法により行う。
(ア) 開始型交付対象者
a 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
(イ) 圃場確認
a 耕作すべき農地が遊休化されていないか
b 農作物を適切に生産しているか
(ウ) 書類確認
a 作業日誌
b 帳簿
イ 就農中断者の状況確認
町長は、開始型交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町長は就農中断届の提出があった開始型交付対象者の就農再開に向けた取り組み状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
(5) 交付対象者の中間評価
町長は、開始型交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の中間評価を実施する。
中間評価は、以下の方法により行う。
ア 評価会の設置
町長は、(10)のサポートチームを中心とする関係者で構成する評価会を設置する。
イ 評価方法
町長は、農業経営基盤強化促進基本構想や(1)の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、ウの評価区分のうち該当する区分に決定する。
ウ 評価区分
評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
エ 評価結果の取扱い
町長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、審査を実施した上で、第5の経営発展支援金を交付する。また、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価の者については、資金の交付を中止する。
オ その他
28年度以前に交付対象となった者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。
(6) 交付の中止
町長は、開始型交付対象者から中止届の提出があった場合又は第2の1の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。また、第5の経営発展支援金の交付を受けた者については、交付3年目以降の交付を中止する。
(7) 交付の休止
ア 町長は、開始型交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
イ 町長は、開始型交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(8) 返還免除
町長は、開始型交付対象者から堤出された返還免除申請の申請内容が第2の1の(4)のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
(9) 交付情報等の登録
町長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
(10) サポート体制の整備
町長は、29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、県農業普及・振興課、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。
サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第14―4号)を取りまとめるものとする。
また、(5)の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(11) 農業共済等の積極的活用
継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、町長は、交付対象者に対し、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)等に基づく農業共済等への積極的な加入を促すものとする。
第5 経営発展支援金事業
1 交付対象者
第4の1の(5)の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者。
2 交付の手続
(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第1号の別添10。以下「申請書」という。)を町長に提出する。
(2) 町長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を概算払いで交付する。
(3) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第1号の別添10。以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。
(4) 町長は、(3)の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
3 交付額
2の(2)で承認された取組の実現に必要な額とし、交付対象者が次年度も経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。
4 その他
(1) 経営コンサルタントとの契約等、期間のある取組を実施する場合の支援対象期間は最長1年間とする。
(2) 実証ほ設置等、取組を実施できる期間が限定されるものについては、翌年度に取り組むことも可能とする。
(3) 融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
(4) 年度を跨ぐ取組も可能とするが、交付対象者は年度内に一度、実績報告及び精算を行い翌年度に再度、交付申請を行うものとする。
第6 効率的かつ適正な執行の確保
1 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができるものとする。
附則
この要綱は、平成29年6月21日から施行する。
附則(平成30年告示第81号)
この要綱は、平成30年1月26日から施行する。
附則(令和元年告示第23号)
この要綱は、公示の日から施行する。