○和水町実践型地域雇用創造事業資金貸付要綱
平成29年7月3日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)が地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第10条に定める実践型地域雇用創造事業(以下「事業」という。)を行うための資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付先)
第2条 和水町長(以下「町長」という。)は、町内の雇用環境の改善及び雇用の創出を図るため、貸付金を協議会に対して貸付する。
(貸付金の額)
第3条 町長が協議会に対して貸付する金額は、一般会計に定める当該年度の予算範囲内とする。
(貸付利率)
第4条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付申請)
第5条 貸付金の申請は、和水町実践型地域雇用創造事業資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(貸付金の償還)
第7条 貸付対象期間は貸し付けた日から翌年3月31日までとし、事業委託費の入金日から30日以内に協議会から町長に一括償還しなければならない。
2 前項については次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(貸付金の運用状況調査)
第8条 町長は協議会に対し、必要があると認める場合は、貸付金の運用状況その他必要な事項を調査することができる。
2 協議会は前項の調査に応じ、関係書類を提出しなければならない。
(貸付金の期限前返還)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協議会に対して貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 協議会が貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。
(2) 協議会が解散したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月3日から施行する。