○和水町保育所等施設整備補助金交付要綱
平成28年9月12日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることができる環境の整備を図ることを目的として保育所等の施設整備を行う社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する補助金の交付に関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所等を経営する法人とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、その施設整備につき国から交付される就学前教育・保育施設整備交付金の額に、当該額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた額とし、予算の範囲内において交付する。
(申請)
第4条 補助を受けようとする法人は、和水町保育所等施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助を受けたものは、事業完了後速やかに和水町保育所等施設整備費補助事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(転用禁止)
第7条 この要綱により補助を受けたものは、当該補助を受けた年度から10年間は、申請の目的以外の施設に転用してはならない。
(調査等)
第8条 町長は、補助を受けたものに対し、当該施設の整備状況について、調査することができる。
2 町長は、前項の調査の結果、偽りその他不正な手段によって補助を受けたことが明らかになった場合は、補助を受けたものに対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第50号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。