○和水町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月18日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、和水町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、11人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、17人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(和水町農業委員会の定数等に関する条例の廃止)

2 和水町農業委員会の定数等に関する条例(平成18年和水町条例第113号)は、この条例の施行の日をもって廃止する。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

和水町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月18日 条例第12号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年12月18日 条例第12号