○和水町農業委員会の委員の推薦及び募集に関する要綱
平成29年12月18日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 町長が、法第8条第1項の規定により農業委員を任命するときに行う法第9条第1項の規定による候補者の推薦及び募集については、次のとおりとする。
(1) 農業者、地域住民を代表する者等の個人(以下「個人」という。)からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 法第9条第1項の規定による推薦を受け、又は募集に対し応募をすることができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができると認められる者で、かつ、農業委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でない者
(3) 本町が設置する附属機関の委員でない者
(4) 本町の職員でない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない者
(1) 推薦する個人の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦する団体等の名称、目的、代表者又は管理者の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他団体等の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者又は応募する者(以下「推薦を受ける者等」という。)の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者等が認定農業者等(省令第5条第1項第4号に規定する認定農業者等をいう。以下同じ)であるか否かの別
(5) 推薦又は応募の理由
(6) 推薦する者が当該推薦を受ける者について法第19条第1項の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に対し応募を行っているか否かの別
(7) その他必要と認める事項
(推薦及び募集の周知)
第5条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 町の広報誌への掲載
(2) 町の掲示板への掲示
(3) 町のホームページへの掲載
(4) その他周知する方法として適当な方法
(推薦及び応募状況の公表)
第6条 推薦及び応募の受付期間は、おおむね1月とし、受付期間の中間及び終了の各時点において、遅滞なく次に掲げる事項を町のホームページ等で公表するものとする。
(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(3) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(評価及び選考)
第7条 町長は、農業委員の任命の過程の公平性及び透明性を確保するために、推薦を受け、又は募集に応募した者について、和水町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を選定した上で、町長に報告するものとする。
3 候補者の評価に当たっては、年齢及び性別等に著しい偏りがないように配慮するとともに、町内の区域を考慮の上評価するものとする。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、前条第2項の規定による報告を受けて候補者を決定し、町議会の同意を得た上で、農業委員として任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、罷免、失職及び辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。