○和水町農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する要綱

平成29年12月18日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会が、法第17条第1項の規定により推進委員を委嘱するときに行う法第19条第1項の規定による候補者の推薦及び募集については、次のとおりとする。

(1) 農業者、地域住民を代表する者等の個人(以下「個人」という。)からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(担当区域)

第3条 第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域(以下「担当区域」という。)は、別表のとおりとする。

(推薦及び応募の資格)

第4条 法第19条第1項の規定による推薦を受け、又は募集に対し応募ることができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、かつ、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でない者

(3) 本町が設置する附属機関の委員でない者

(4) 本町の職員でない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない者

(推薦及び応募の方法)

第5条 法第19条第1項の規定による推薦及び応募の方法は、次に掲げる事項(個人が推薦する場合にあっては第3号、団体等が推薦する場合にあっては第2号、応募の場合にあっては第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を農業委員会に提出して行うものとする。

(1) 推薦をし、又は応募する担当区域

(2) 推薦する個人の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(3) 推薦する団体等の名称、目的、代表者又は管理者の氏名、構成員の数、構成員たる資格及びその他団体等の性格を明らかにする事項

(4) 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(5) 推薦又は応募の理由

(6) 推薦する者が当該推薦を受ける者について法第9条第1項の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に対し応募を行っているか否かの別

(7) その他必要と認める事項

2 前項に規定する書類は、個人による推薦の場合は和水町農地利用最適化推進委員推薦用紙(個人用)(様式第1号)、団体等による推薦の場合は和水町農地利用最適化推進委員推薦用紙(団体用)(様式第2号)、応募の場合は和水町農地利用最適化推進委員応募用紙(様式第3号)とし、これらの様式を提出するときは、誓約書兼同意書(様式第4号)を添付するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知するものとする。

(1) 町の広報誌への掲載

(2) 町の掲示板への掲示

(3) 町のホームページへの掲載

(4) その他周知する方法として適当な方法

(推薦及び応募状況の公表)

第7条 推薦及び応募の受付期間は、おおむね1月とし、受付期間の中間及び終了の各時点において、担当区域ごとに、遅滞なく次に掲げる事項を町のホームページ等で公表するものとする。

(1) 第5条第1項各号に掲げる事項(同項第2号及び第4号に規定する住所を除く。)

(2) 推薦を受けた者の数

(3) 応募した者の数

(評価及び選考)

第8条 農業委員会は、推進委員の委嘱の過程の公平性及び透明性を確保するために、推薦を受け、又は募集に応募した者について、和水町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を選定した上で、農業委員会に報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会は、前条第2項の規定による報告を受けて候補者を決定し、総会の同意を得た上で、推進委員として委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、解嘱、失職及び辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

担当区域名

担当区域内の行政区の内訳

定数

菊水中央①

白石、北原、鶯原、中原、牧野、寺山、江光寺、中路、馬場、皆行原

1人

菊水中央②

浦谷、立石、大江田、藤田、前原、米渡尾、中央団地

1人

菊水南①

日平、蜻浦

1人

菊水南②

用木、萩原

1人

菊水東①

久米野、岩尻、志口永、古閑、本村、前野、榎原

1人

菊水東②

焼米、大屋、下津原東、下津原菰田、下津原中、下津原西

1人

菊水西①

内田、長小田、下久井原、上久井原

1人

菊水西②

江栗、竈門

1人

緑①

上十町、山十町、中十町

1人

緑②

板楠東、板楠西

1人

緑③

住吉、西口

1人

神尾①

野田、上大田黒、下大田黒

1人

神尾②

上津田、下津田、上平野、下平野

1人

神尾③

上岩、中岩、下岩

1人

春富①

中林、東吉地、下吉地、中吉地

1人

春富②

上吉地、和仁

1人

春富③

中和仁、上和仁、開拓

1人

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和水町農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する要綱

平成29年12月18日 告示第74号

(平成29年12月18日施行)