○和水町農業委員候補者評価委員会要綱
平成29年12月18日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定に基づき和水町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するに当たり、当該任命の過程の公平性及び透明性を確保するために設置する和水町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、町長の求めに応じて、農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、その結果を報告するものとする。
2 評価委員会は、候補者の評価に当たり、候補者の活動歴等の書面審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査を行うものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる者をもって組織する。ただし、農業委員会会長については、当該農業委員会会長が候補者である場合は、農業委員会が指名する農業委員とする。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農業委員会会長
(4) 農業委員会事務局長
(5) その他町長が必要と認める町職員
(任期)
第4条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員長は会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことがでない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、評価委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第45号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。