○和水町おでかけ交通運行補助金交付要綱

平成29年9月26日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町おでかけ交通を運行する事業者(以下「運行事業者」という。)に対し、予算の範囲内において和水町おでかけ交通運行補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)を経営し、かつ、営業区域を和水町域に有するタクシー事業者であること。

(2) 和水町おでかけ交通運行に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結した事業者であること。

(補助対象期間)

第3条 補助金の対象となる期間は、運行を開始した日から当該運行を開始した日の属する年度の3月31日までの期間とする。

(補助額)

第4条 協定書に定める1日当たりの補助額に運行日数を乗じて得た額を補助する。

2 町長は、前項に規定する経費のほか、特に必要と認める経費について補助することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱に定める補助金の交付を受けようとする運行事業者(以下「申請者」という。)は、和水町おでかけ交通運行補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金申請書」という。)を町長に事業実施前に提出しなければならない。

2 前項の補助金申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運行実施計画書

(2) 運行区域を示した地図

(3) 法第5条の許可申請に係る運輸局の許可書の写し及び運輸局への提出書類(当該許可を受けた内容が分かるもの)

(4) 補助金の申請額の積算基礎となる資料(収支予算書を含む。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、和水町おでかけ交通運行補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。

(計画変更の申請等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく和水町おでかけ交通運行補助金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)第5条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 運行に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 運行の内容を変更しようとするとき。

(3) 運行を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助対象事業者は、運行が困難となったときは、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、第1項の変更申請書の提出があったとき、又は前項の規定による報告があったときは、和水町おでかけ交通運行補助金交付取消・変更通知書(様式第4号)により、交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(状況報告)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、第5条に定める補助金の交付申請に係る事業の実施状況について、補助対象事業者に報告を求めることができる。

(補助金の実績報告)

第9条 補助対象事業者は、年度終了後又は運行を終了した日から30日以内に、和水町おでかけ交通運行実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運行報告書(収支決算書を含む。)

(2) 運行管理記録

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 補助金は、運行終了後又は運行が継続して行われている場合は、各年度終了後に交付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、運行終了の前又は年度途中に補助金を交付することが適当と認めるときは、その交付を受けようとする時期に経過している運行実績分(月を単位としたものに限る。)に限り、運行の終了前又は年度途中に一括又は分割して交付することができる。

3 補助対象事業者は、前2項の補助金を請求するときは、和水町おでかけ交通運行補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に決定通知書の写しを添えて請求しなければならない。

4 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 交付を受けようとする期間の運行報告書

(2) 交付を受けようとする期間の運行管理記録

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

5 町長は、補助対象事業者から補助金の請求があった日から30日以内に、補助金を交付しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

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和水町おでかけ交通運行補助金交付要綱

平成29年9月26日 告示第64号

(平成29年10月1日施行)