○和水町おでかけ交通運行補助金交付要綱
平成29年9月26日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町おでかけ交通を運行する事業者(以下「運行事業者」という。)に対し、予算の範囲内において和水町おでかけ交通運行補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)を経営し、かつ、営業区域を和水町域に有するタクシー事業者であること。
(2) 和水町おでかけ交通運行に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結した事業者であること。
(補助対象期間)
第3条 補助金の対象となる期間は、運行を開始した日から当該運行を開始した日の属する年度の3月31日までの期間とする。
(補助額)
第4条 協定書に定める1日当たりの補助額に運行日数を乗じて得た額を補助する。
2 町長は、前項に規定する経費のほか、特に必要と認める経費について補助することができる。
2 前項の補助金申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 運行実施計画書
(2) 運行区域を示した地図
(3) 法第5条の許可申請に係る運輸局の許可書の写し及び運輸局への提出書類(当該許可を受けた内容が分かるもの)
(4) 補助金の申請額の積算基礎となる資料(収支予算書を含む。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 運行に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 運行の内容を変更しようとするとき。
(3) 運行を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助対象事業者は、運行が困難となったときは、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、第5条に定める補助金の交付申請に係る事業の実施状況について、補助対象事業者に報告を求めることができる。
(補助金の実績報告)
第9条 補助対象事業者は、年度終了後又は運行を終了した日から30日以内に、和水町おでかけ交通運行実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 運行報告書(収支決算書を含む。)
(2) 運行管理記録
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金は、運行終了後又は運行が継続して行われている場合は、各年度終了後に交付するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、運行終了の前又は年度途中に補助金を交付することが適当と認めるときは、その交付を受けようとする時期に経過している運行実績分(月を単位としたものに限る。)に限り、運行の終了前又は年度途中に一括又は分割して交付することができる。
4 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 交付を受けようとする期間の運行報告書
(2) 交付を受けようとする期間の運行管理記録
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
5 町長は、補助対象事業者から補助金の請求があった日から30日以内に、補助金を交付しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。