○和水町消防団員能力活用免許取得に対する助成金交付要綱

平成30年2月20日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、和水町消防団員(以下「団員」という。)が、災害現場等での活動を行うに際し、その能力を充分に発揮できるよう各種の免許の取得に要する費用の全部又は一部を助成することにより、円滑な消防団活動に資することを目的とする。

(助成対象)

第2条 この助成金の交付対象となる免許の種類及び対象者は、別表に示すものとする。

(助成金)

第3条 助成金は、各個人に対して、受講費及び免許取得費等の必要経費の80パーセント以内でかつ、100,000円を限度額とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする団員は、交付申請書(様式第1号)を受講等する前に町長に提出しなければならない。

(交付)

第5条 町長は、前条の規定により交付申請の提出があった団員に対して予算の範囲内において、適当と認めたときは遅滞なく助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 助成金の交付を受けた団員は当該免許を取得したときは、直ちに実績報告書(様式第2号)に費用の明細が証明できる書類及びその他必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

助成対象の免許

・2級小型船舶操縦士免許

・自動二輪免許

対象者

団員で免許取得後10年以上団員として活動できるもので、町長と消防団長が特に必要と認めた者

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和水町消防団員能力活用免許取得に対する助成金交付要綱

平成30年2月20日 告示第5号

(平成30年2月20日施行)