○和水町職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程
平成30年9月26日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この規程は、和水町職員定数条例(平成18年和水町条例第30号)第1条に規定する職員に適用する。
(期間の通算)
第3条 職員が和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第2号の規定による病気休暇(以下「私傷病休」という。)を連続8日以上取得し、再び勤務するに至った日から起算して6月以内に再び私傷病休を取得した場合(直前の私傷病休に係る私傷病と同一の私傷病により私傷病休を取得した場合に限る。次項において同じ。)における同号の期間の計算については、前後の私傷病休の期間をそれぞれ通算するものとする。
2 前項の規定により通算された私傷病休取得後、再び勤務するに至った日から起算して6月以内に再び私傷病休を取得した場合における勤務時間条例第12条第2号の期間の計算については、前後の私傷病休の期間をそれぞれ通算するものとする。この項の規定により通算された私傷病休取得後、再び私傷病休を取得する場合の前後の私傷病休の期間の通算についても、同様とする。
3 職員が負傷又は疾病により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「休職」という。)となり、再び勤務するに至った日から起算して1年を経過する日までの間に再び休職となった場合における和水町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年和水町条例第32号)第3条第1項に規定する期間並びに和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)第22条第2項に規定する期間及び同条第3項に規定する期間の計算については、当初の休職と当初の休職以外の休職の期間をそれぞれ通算するものとする。
(日数の計算)
第4条 前条に規定する私傷病休及び休職の期間の計算に係る日数については、週休日及び休日を含むものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定は、この規程の施行の日以後の私傷病休及び休職について適用する。
(適用)
3 医師の診断書で、1日単位で長期療養を認められたものについては、勤務時間条例第12条第2号の期間の計算について、「連続する90日」を「通算した90日」に読み替えて適用するものとする。
附則(令和5年訓令第30号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。