○和水町地方創生協議会設置要綱
平成27年7月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき、和水町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、和水町地方創生協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 和水町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。
(2) 和水町まち・ひと・しごと創生総合戦略の実施及び評価等に関すること。
(3) その他総合戦略に関し、必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 組織、団体から推薦された者
(2) 金融機関から推薦された者
(3) 企業等から推薦された者
(4) 学識経験のある者
(5) その他町長が適当と認める者
2 協議会の委員は、推薦の方法により選出し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、その残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じ、協議会の会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第26号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。