○和水町地方創生協議会設置要綱

平成27年7月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき、和水町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、和水町地方創生協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 和水町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関すること。

(2) 和水町まち・ひと・しごと創生総合戦略の実施及び評価等に関すること。

(3) その他総合戦略に関し、必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 組織、団体から推薦された者

(2) 金融機関から推薦された者

(3) 企業等から推薦された者

(4) 学識経験のある者

(5) その他町長が適当と認める者

2 協議会の委員は、推薦の方法により選出し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、その残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じ、協議会の会議に関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年告示第26号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

和水町地方創生協議会設置要綱

平成27年7月1日 告示第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関
沿革情報
平成27年7月1日 告示第99号
令和5年3月14日 告示第26号