○和水町空家等の適正管理に関する条例
平成30年12月17日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、空家等における倒壊等の事故、火災及び犯罪を防止し、もって町民の安全かつ良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 町内に所在する建物その他の工作物(以下「建築物」という。)で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽若しくは台風等の自然災害によって、建築物が倒壊し、又は建築物に用いられた建築資材が飛散し、若しくは剥落することにより、空家等の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態
イ 空家等に不特定の者が侵入することにより、犯罪又は火災が誘発されるおそれがある状態
ウ 空家等にある草木が繁茂し、又は動植物、昆虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又はその敷地周辺の生活環境に害を及ぼすおそれがある状態
(3) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空家等の所有者等と当該空家が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものでない。
(空家等の適正管理)
第4条 空家等の所有者等は、当該空家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理をしなければならない。
(情報提供)
第5条 町民等は、管理不全な状態である空家等があると認めるときは、町長に対し、その情報を提供することができる。
(空家等対策協議会)
第6条 法第8条第1項の規定により、和水町空家等対策協議会を置く。
(関係機関との連携)
第7条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、本町の区域を管轄する警察、消防その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。