○和水町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金交付要綱
平成30年10月29日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号。以下「国の要綱」という。)の規定に基づき、建築物におけるアスベスト含有調査を行う者に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 和水町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業に係る補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、国の要綱に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 補助事業 民間建築物のアスベスト含有調査を行う事業をいう。
(2) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(3) 吹付けアスベスト等 防耐火性能、吸音性能等を確保するために、建築物の壁、柱、天井等に吹付け施工された吹付けアスベスト、吹付けロックウール及びアスベストを含有するおそれのある吹付け建築材料をいう。
(4) 含有調査事業 吹付けアスベスト等に係る、アスベストの含有の有無について行う定性分析及びその含有量について行う定量分析の調査をいう。
(5) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公共団体又はこれらの者に準ずる者が所有権等を有するもの以外の建築物をいう。
(6) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成25年度国土交通省告示第748号)第2条第2項に規定する者をいう。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象事業は、民間建築物の吹付けアスベスト等について、建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき行う含有調査事業とする。
2 補助の対象となる建築物は、次に掲げる要件のすべてを満たす建築物とする。
(1) 本町の区域内に存する民間建築物であること。
(2) 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあること。
(3) 原則として、この要綱並びにこの要綱以外の他の補助金の交付を受けてアスベスト含有調査をしたことのない建築物であること。
3 補助の対象となる者は、前項の建築物の所有者(区分所有の建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は第65条の規定に基づく団体をいう。)又は所有者と同等と町長が認める者で、町税を滞納していない者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、含有調査事業に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
2 補助金の額は、町長が認める範囲内における経費(1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。)とし、かつ、1棟あたり25万円を上限とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業に着手する前に、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実施(変更)計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 配置図、平面図、天井伏図等(吹付けアスベスト等の施工範囲が分かる図面)
(4) 現況写真(建築物及び吹付けアスベスト等が施工されている箇所)
(5) 見積書の写し
(6) 建築物の所有者等が確認できる書類の写し
(7) 市町村税滞納の無い証明書
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付又は不交付の決定をするものとする。この場合において、町長は必要な条件を付すことができるものとする。
(1) 補助事業実施(変更)計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第6号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業(中止・廃止)申請書(様式第7号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは完了実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(2) 補助事業の領収書・内訳書
(3) 調査分析結果を証する書類(トレモライト等を含むすべての種類の石綿を分析対象として、建材中の石綿含有率の分析方法で0.1%までの精度を有するもの)
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の完了実績報告書等は、事業完了後20日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助事業の完了に伴う確認)
第9条 申請者は、前条に定める実績報告を提出した場合は、その検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による検査の結果、申請者が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めたときは、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 町長は、前項の請求により補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、補助金返還命令書(様式第13号)により期限を定めてその返還を命じることができる。
(書類の保管)
第14条 申請者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、事業完了後5年間、関係書類とともに整理し、保管しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。