○和水町建築物保全管理台帳等整備要綱

平成30年11月22日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、町が管理する建築物及びその附帯施設(以下「建築物」という。)の保全に必要な管理台帳及び関係資料(以下「保全管理台帳等」という。)の整備に関して必要な事項を定めることにより、建築物の適切な保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保全 維持保全、修繕及び改修をいう。

(2) 維持保全 建築物について、長期にわたりその機能の維持及び耐久性の確保を図るために行う点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定及び施設警備をいう。

(3) 修繕 建築物について、損耗、劣化、破損又は故障により損なわれた機能を回復させる行為をいう。

(4) 改修 建築物の改良、模様替え及び更新をいう。

(保全管理台帳の様式)

第3条 保全に必要な管理台帳(以下「保全管理台帳」という。)の様式は、以下による。

(1) 施設の概要(様式第1号)

(2) 改修工事・修繕履歴一覧表(様式第2号)

(3) 改修工事・修繕概要(様式第3号)

(4) 維持保全業務委託別概要(様式第4号)

(関係資料)

第4条 保全管理台帳と合わせて整備する関係資料は、次に掲げるものとする。

(1) 完成図

(2) 機器取扱説明書

(3) 機器性能試験成績書

(4) 官公署届出書類

(5) 主要機器一覧表

(6) その他必要書類

(保全管理台帳作成の時期)

第5条 保全管理台帳は、当該建築物等の竣工後、使用開始に先立って作成するものとする。

2 保全管理台帳の記録は、記載すべき事項の発生後、速やかに記入し、及び更新するものとする。

(保全管理台帳作成の例外)

第6条 当該建築物の保全を管理する担当課長(以下「所管課長」という。)は、次に掲げる場合、保全管理台帳の作成に関して、第3条様式によらないことができる。

(1) 本要綱の施行前において既に建築物の保全の施行状況等について所属課長の定める様式等で記録・整理されている場合

(2) 帳票の方式によらず、電子情報で記録・整理し、常時、確認・訂正等の作業が容易に行うことができる場合

(保全管理台帳等の引継ぎ)

第7条 所管課長は、当該建築物を他の課長に引き継ぐ場合は、建築物の引継ぎと同時に保全管理台帳等を引き継がなければならない。

この要綱は、平成30年12月3日から施行する。

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和水町建築物保全管理台帳等整備要綱

平成30年11月22日 訓令第10号

(平成30年12月3日施行)