○和水町森林環境譲与税基金条例
平成31年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 和水町における、間伐等の森林整備並びに人材育成及び担い手の確保並びに木材利用の促進及び普及啓発等の森林整備の促進に要する経費の財源に充てるため、和水町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。