○和水町田中城ミニミュージアムの設置及び管理に関する条例

平成31年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 国史跡田中城跡の歴史文化を解説し、地域文化の向上を図るとともに、交流人口の拡大による地域活性化を図るため、和水町田中城ミニミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田中城ミニミュージアム

和水町和仁781番地

(事業)

第3条 ミュージアムは、次に掲げる事業を行う。

(1) ミュージアムの管理運営に関すること。

(2) ミュージアムの啓発事業に関すること。

(3) 地域文化の向上を図るための事業に関すること。

(4) 交流人口拡大による地域活性化を図るための事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ミュージアムの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(所管)

第4条 ミュージアムは、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。

(利用時間)

第5条 ミュージアムの利用時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会は、必要によりこれを変更することができる。

(利用できない日)

第6条 ミュージアムを利用できない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日(火曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月26日から翌年1月4日まで

2 教育委員会は、ミュージアムの管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に利用できない日を設けることができる。

(観覧料)

第7条 ミュージアムの観覧料は、無料とする。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、ミュージアムの利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ミュージアムの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他ミュージアムの管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意若しくは過失により施設及び設備等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

和水町田中城ミニミュージアムの設置及び管理に関する条例

平成31年3月25日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)