○和水町田中城ミニミュージアムの設置及び管理に関する条例
平成31年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 国史跡田中城跡の歴史文化を解説し、地域文化の向上を図るとともに、交流人口の拡大による地域活性化を図るため、和水町田中城ミニミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田中城ミニミュージアム | 和水町和仁781番地 |
(事業)
第3条 ミュージアムは、次に掲げる事業を行う。
(1) ミュージアムの管理運営に関すること。
(2) ミュージアムの啓発事業に関すること。
(3) 地域文化の向上を図るための事業に関すること。
(4) 交流人口拡大による地域活性化を図るための事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ミュージアムの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(所管)
第4条 ミュージアムは、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。
(利用時間)
第5条 ミュージアムの利用時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会は、必要によりこれを変更することができる。
(利用できない日)
第6条 ミュージアムを利用できない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日(火曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月26日から翌年1月4日まで
2 教育委員会は、ミュージアムの管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に利用できない日を設けることができる。
(観覧料)
第7条 ミュージアムの観覧料は、無料とする。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、ミュージアムの利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ミュージアムの利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他ミュージアムの管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意若しくは過失により施設及び設備等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。