○和水町自殺対策連絡協議会設置要綱
平成31年3月27日
告示第18号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、関係機関及び団体が連携し、総合的かつ効果的な自殺対策を協議し推進するため、和水町自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 計画の策定及び進捗状況に関すること。
(2) 自殺防止対策の普及啓発に関すること。
(3) 自殺防止対策の取組に関すること。
(4) 自殺防止対策に係る連絡調整に関すること。
(5) その他自殺対策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、別表に掲げる関係機関からの推薦委員をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長、それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(和水町自殺対策計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 和水町自殺対策計画策定委員会設置要綱(平成30年和水町告示第29号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第29号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
和水町議会 厚生建設経済常任委員会 |
和水町民生委員・児童委員協議会 |
和水町社会福祉協議会 |
和水町老人会 |
和水町内企業 |
熊本県臨床心理士会 |
和水町立病院 |
熊本県有明保健所 |
玉名警察署 |
和水町教育委員会 |
和水町 |