○和水町自殺対策連絡協議会設置要綱

平成31年3月27日

告示第18号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、関係機関及び団体が連携し、総合的かつ効果的な自殺対策を協議し推進するため、和水町自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 計画の策定及び進捗状況に関すること。

(2) 自殺防止対策の普及啓発に関すること。

(3) 自殺防止対策の取組に関すること。

(4) 自殺防止対策に係る連絡調整に関すること。

(5) その他自殺対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、別表に掲げる関係機関からの推薦委員をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長、それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(和水町自殺対策計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 和水町自殺対策計画策定委員会設置要綱(平成30年和水町告示第29号)は、廃止する。

(令和4年告示第29号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

和水町議会 厚生建設経済常任委員会

和水町民生委員・児童委員協議会

和水町社会福祉協議会

和水町老人会

和水町内企業

熊本県臨床心理士会

和水町立病院

熊本県有明保健所

玉名警察署

和水町教育委員会

和水町

和水町自殺対策連絡協議会設置要綱

平成31年3月27日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)