○和水町住民基本台帳職権消除等事務処理規程
平成31年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、住民票を職権で消除し、又は記載を修正すること(以下「職権消除等」という。)に関し必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
(調査の実施及び調査対象者)
第2条 町長は、職権消除等を行う場合は、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を実施しなければならない。
2 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳事務で住民票の記載事項に疑義が生じた者
(2) 他所管課等から住民票記載事項に疑義があり調査依頼があった者
(3) 親族又は同居人等から不在住の申出があった者
(4) 家主又は家屋管理人等から不在住の申出があった者
(5) 近隣住民等から不在住の申出があった者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認めた者
2 前項の調査は、2人以上の調査員で行わなければならない。
(調査期間及び回数)
第4条 実態調査は、実態調査の開始からおおむね6箇月以内に完了するものとする。
2 現地調査の回数は、2回とする。ただし、調査対象者が、病院、介護保険施設等から退院若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合は、1回の現地調査で事実確認を完了することができる。
3 2回目の現地調査は、初回の現地調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。
(調査員)
第5条 調査員は、町長から権限を付与された住民環境課職員及び地域振興課職員をもって充てるものとする。
2 調査員は、実態調査時に法第34条第4項の規定に基づき、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(書類の保存期間)
第9条 実態調査に関する書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年訓令第24号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。