○和水町住民基本台帳職権消除等事務処理規程

平成31年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、住民票を職権で消除し、又は記載を修正すること(以下「職権消除等」という。)に関し必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(調査の実施及び調査対象者)

第2条 町長は、職権消除等を行う場合は、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を実施しなければならない。

2 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳事務で住民票の記載事項に疑義が生じた者

(2) 他所管課等から住民票記載事項に疑義があり調査依頼があった者

(3) 親族又は同居人等から不在住の申出があった者

(4) 家主又は家屋管理人等から不在住の申出があった者

(5) 近隣住民等から不在住の申出があった者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認めた者

3 前項第2号の調査依頼は、実態調査依頼書(様式第1号)によるものとする。

4 第2項第3号第4号及び第5号の申出は、居住等疑義申出書(様式第2号)によるものとする。

(調査方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者に対して居住実態調査について(照会)(様式第3号)を通知するとともに、実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)を調査対象者の住所地その他居所が確認できる場所等に訪問させ、実態調査票(様式第4号)に基づき、聴き取り調査を行うものとする。

2 前項の調査は、2人以上の調査員で行わなければならない。

(調査期間及び回数)

第4条 実態調査は、実態調査の開始からおおむね6箇月以内に完了するものとする。

2 現地調査の回数は、2回とする。ただし、調査対象者が、病院、介護保険施設等から退院若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合は、1回の現地調査で事実確認を完了することができる。

3 2回目の現地調査は、初回の現地調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。

(調査員)

第5条 調査員は、町長から権限を付与された住民環境課職員及び地域振興課職員をもって充てるものとする。

2 調査員は、実態調査時に法第34条第4項の規定に基づき、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(届出の指導及び催告)

第6条 第3条の規定による調査の結果、不在住の事実を確認した場合は、住民票の異動届について(通知)(様式第6号)により調査対象者に通知し、指導するものとする。ただし、その転出先、転居先又は連絡先が判明しない者については、これを省略することができる。

2 前項の規定による指導をした日の翌日から起算して14日以内に届出が行われないときは、住民票の異動届について(催告)(様式第7号)により、期限を付して住民票の異動の届出を催告するものとする。

(住民票の職権消除等)

第7条 第3条の規定による調査の結果、住所地が判明しない者又は前条第2項の催告を行っても期限内に届出がない者については、実態調査報告書(様式第8号)を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により、職権で住民票(その者が属していた世帯について、世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。

(通知又は公示)

第8条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、政令第12条第4項前段の規定により、その旨を住民票の職権(消除又は修正)について(通知)(様式第9号)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所地その他居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を政令第12条第4項後段の規定に基づき、住民票の消除(修正)について(様式第10号)により公示するものとする。

(書類の保存期間)

第9条 実態調査に関する書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年訓令第24号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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和水町住民基本台帳職権消除等事務処理規程

平成31年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)