○和水町子育て短期支援事業実施要綱

平成31年4月5日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の養育をしている家庭の保護者が疾病その他の事由により家庭における児童の養育が困難になった場合又は母子が緊急一時的な保護(以下「一時保護」という。)を必要とする場合に、児童福祉施設等において養育し、又は保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、和水町とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、この事業を適切に実施することができる児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)に委託することができる。

(事業の種類及び内容)

第4条 この事業の種類及び内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 保護者が疾病、疲労その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合又は母子が夫の暴力により一時保護を必要とする場合に、実施施設において一定期間、養育し、又は保護する事業

(2) 夜間養護等(トワイライト)事業 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合に、当該児童を実施施設において養育し、又は保護する事業

2 前項各号に掲げる事業により、実施施設において養育又は保護を受けることができる児童は、健康で日常生活に支障がない児童とする。

(対象者)

第5条 この事業を利用することができる対象者は、本町に住所を有し、前条第2項に規定する児童を養育する保護者又は母子で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事由に該当するものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 疾病、出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の理由

 冠婚葬祭、転勤、出張、公的行事への参加等社会的な理由

 育児疲れ、育児不安等身体上又は精神上の理由

 夫の暴力による一時保護上の理由

(2) 夜間養護等(トワイライト)事業 仕事等の理由

(利用期間)

第6条 この事業の利用の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 養育又は保護の期間は、7日以内とする。

(2) 夜間養護等(トワイライト)事業 養育又は保護の期間は、前条第2号における事由が解消するまでとする。

2 前項各号の規定にかかわらず、町長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で期間を延長することができる。

(利用の登録)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に緊急を要すると認めた場合には、この事業を利用した後に当該申請書を提出することができる。

2 町長は、前項の規定により申請書を受理した場合は、審査の上、申請者に対し速やかに和水町子育て短期支援事業利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するとともに、実施施設に対して和水町子育て短期支援事業利用券交付者名簿(様式第3号)を通知するものとする。

(変更等)

第8条 前条第2項の規定によりこの事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券の交付を受けた後に届出事項に変更が生じた場合、又は利用券を紛失した場合は、子育て短期支援事業利用券変更(紛失)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(利用の申請)

第9条 利用者は、この事業を利用する場合は、あらかじめ、町長に対して子育て短期支援事業利用申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、町長が特に緊急を要すると認めた場合には、この事業を利用した後に当該申請書を提出することができる。

2 町長は、前項の規定により申請書を受理した場合は、審査の上利用者に対し速やかに子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(報告)

第10条 実施施設の長は、各月の実施状況を和水町子育て短期支援事業実施報告書(様式第7号)により当該月の翌月に町長に報告しなければならない。

(費用)

第11条 1人につき1日当たりの養育又は保護に要する費用は、別表のとおりとし、利用者は、同表に掲げる利用者負担額に基づき算定した額を実施施設に直接支払わなければならない。

2 実施施設の長は、前条に規定する事業報告書と併せて、別表に掲げる町負担額に基づき算定した額を町長に請求するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(単位:円)

区分

町負担額

利用者負担額

ショートステイ事業

生活保護世帯

ひとり親非課税世帯

2歳未満

10,000

0

2歳以上

5,500

0

一時保護の母

1,500

0

市町村民税非課税世帯

2歳未満

8,900

1,100

2歳以上

4,500

1,000

一時保護の母

1,200

300

その他の世帯

2歳未満

5,000

5,000

2歳以上

2,750

2,750

一時保護の母

750

750

トワイライト事業

生活保護世帯

ひとり親非課税世帯

基本分

1,500

0

宿泊分

1,500

0

休日

2,700

0

市町村民税非課税世帯

基本分

1,200

300

宿泊分

1,200

300

休日

2,350

350

その他の世帯

基本分

750

750

宿泊分

750

750

休日

1,350

1,350

備考 ひとり親とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。

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和水町子育て短期支援事業実施要綱

平成31年4月5日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)