○和水町妊婦歯科健康診査費助成事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦がう蝕及び歯周疾患を予防し、低出生体重児の出生を減少させ、妊婦自身の健康管理と、生まれてくる子どもの口腔衛生向上を図るため、妊婦に対する歯科健康診査(以下、「妊婦歯科健康診査」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は和水町とする。
(対象者)
第3条 妊婦歯科健康診査費助成(以下「助成」という。)の対象者は、町内に住民登録している妊婦とする。
(助成額・助成の範囲)
第4条 助成する額は、妊婦歯科健康診査1回につき、3,000円を上限とし、妊娠期間中の妊婦歯科健康診査回数のうち、1回を助成の範囲とする。ただし、他市町村で既に妊婦歯科健康診査費助成と同様の助成を受けている者は、助成対象としないこととする。
(助成の申請)
第5条 申請者は、妊婦歯科健康診査後、健診医療機関から発行された領収書及び母子(親子)健康手帳を添えて、妊婦歯科健康診査費助成申請書兼請求書(別記様式)により、受診日から1年以内に申請するものとする。ただし、領収書は、受診者の氏名及び健診受診日を記載しているものに限る。
(助成の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合、その内容を審査し、適正と認めるときは助成額を決定し申請者等に支払うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成額の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。