○和水町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程
平成31年3月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、和水町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年和水町規則第27号)の規定に基づき、和水町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この規程の対象職員は、一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)とする。
(勤勉手当の適用区分)
第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。ただし、予算の範囲内において区分するものとする。
勤務成績 | 成績率 |
6月・12月 | |
極めて良好 | 基準成績率に100分の8を加算した率 |
特に良好 | 基準成績率に100分の4を加算した率 |
良好 | 基準成績率 |
やや良好でない | 基準成績率から100分の4を減じた率 |
良好でない | 基準成績率から100分の8を減じた率 |
2 前項の勤務成績の区分は、和水町職員の人事評価に関する実施規程(平成28年和水町訓令第3号(以下「人事評価規程」という。)の規定により実施された人事評価の評価結果とする。
(1) 人事評価規程第4条各号に該当する職員
(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員
(懲戒処分等による成績率)
第5条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。
懲戒処分 | 成績率 | |
6月 | 12月 | |
(1) 停職の処分を受けた場合 | 基準成績率から100分の20を減じた率 | 基準成績率から100分の20を減じた率 |
(2) 減給の処分を受けた場合 | 基準成績率から100分の16を減じた率 | 基準成績率から100分の16を減じた率 |
(3) 戒告の処分を受けた場合 | 基準成績率から100分の12を減じた率 | 基準成績率から100分の12を減じた率 |
2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。