○和水町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成31年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年和水町規則第27号)の規定に基づき、和水町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象職員は、一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。ただし、予算の範囲内において区分するものとする。

勤務成績

成績率

6月・12月

極めて良好

基準成績率に100分の8を加算した率

特に良好

基準成績率に100分の4を加算した率

良好

基準成績率

やや良好でない

基準成績率から100分の4を減じた率

良好でない

基準成績率から100分の8を減じた率

2 前項の勤務成績の区分は、和水町職員の人事評価に関する実施規程(平成28年和水町訓令第3号(以下「人事評価規程」という。)の規定により実施された人事評価の評価結果とする。

(人事評価の勤務評価適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(1) 人事評価規程第4条各号に該当する職員

(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員

(懲戒処分等による成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

懲戒処分

成績率

6月

12月

(1) 停職の処分を受けた場合

基準成績率から100分の20を減じた率

基準成績率から100分の20を減じた率

(2) 減給の処分を受けた場合

基準成績率から100分の16を減じた率

基準成績率から100分の16を減じた率

(3) 戒告の処分を受けた場合

基準成績率から100分の12を減じた率

基準成績率から100分の12を減じた率

2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第6条 第3条及び第4条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。ただし、前条の規定により決定された成績率は、当該懲戒処分を受けた日の属する年度の次年度に支給する勤勉手当に適用する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

和水町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成31年3月29日 訓令第2号

(令和2年5月11日施行)