○和水町史跡等保存整備審議会条例

令和元年9月20日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、地震その他の災害により被災した和水町内の古墳等の復旧及び史跡等の保存整備に関し、その方法等を調査及び審議するため、和水町史跡等保存整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、教育委員会にその意見を報告及び答申する。

(1) 本町で実施する古墳等の復旧方法等に関すること。

(2) 本町で管理する史跡等の保存整備方法等に関すること。

(3) その他必要と認められること。

(組織)

第3条 審議会は、8人以内の委員によって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 土木(構造)専門家

(3) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審議会において必要があると認めた場合は、委員以外の者から意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において行う。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和水町史跡等保存整備審議会条例

令和元年9月20日 条例第13号

(令和元年9月20日施行)