○和水町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和水町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の給料)

第3条 会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低号給とする。

2 経験年数(和水町における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月から経験年数に限る。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。ただし、経験年数とは、当町での会計年度任用職員として任用された期間であり、直近の任用と新たな任用との間の期間が、1年を超えない期間をいう。

3 前項の規定による号給は、別表第1に定める給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(和水町職員としての経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第7条において準用する和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)第10条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第9条において準用する給与条例第13条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第11条第1項において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年和水町規則第22号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第11条第1項において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める特殊な業務、規則で定める額及び規則で定めるもの並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める日は、基準日(給与条例第18条第1項に規定する基準日をいう。)の属する月の町長が定める日とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第13条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第16条 条例第16条の規則で定める手当の額は、条例第14条に規定する特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額とする。

2 条例第16条の規則で定める時間は、7時間45分とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第24条第1項において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める日は、基準日(給与条例第18条第1項に規定する基準日をいう。)の属する月の町長が定める日とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第24条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第26条第1号の規則で定める報酬の額は、条例第19条に規定する特殊勤務手当に係る報酬(月額で定められているものに限る。)の月額とする。

2 条例第26条第1号の規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が和水町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年和水町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合は、この規則による改正後の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条、第4条関係)

行政職(1)給料表

号級

給料月額


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

65

236,800

66

237,300

67

237,800

68

238,400

69

238,900

70

239,400

71

239,900

72

240,400

73

240,900

74

241,400

75

241,800

76

242,300

77

242,800

78

243,300

79

243,800

80

244,300

81

244,700

82

245,200

83

245,600

84

246,000

85

246,400

86

246,800

87

247,200

88

247,600

89

248,000

90

248,500

91

248,800

92

249,100

93

249,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

医療職(2)給料表

号級

給料月額


1

167,200

2

168,600

3

170,000

4

171,400

5

172,700

6

174,500

7

176,200

8

177,800

9

179,400

10

181,100

11

182,700

12

184,600

13

186,000

14

187,800

15

189,800

16

191,600

17

193,500

18

194,700

19

196,200

20

197,600

21

198,800

22

200,300

23

201,700

24

203,000

25

204,600

26

205,600

27

206,700

28

207,800

29

209,000

30

210,100

31

211,200

32

212,300

33

213,700

34

215,000

35

216,300

36

217,500

37

218,500

38

219,500

39

220,500

40

221,500

41

222,400

42

223,200

43

224,000

44

224,900

45

225,800

46

226,700

47

227,600

48

228,500

49

229,200

50

230,100

51

231,000

52

231,800

53

232,100

54

232,900

55

233,500

56

234,200

57

234,800

58

235,400

59

235,900

60

236,400

61

237,000

62

237,500

63

238,000

64

238,600

65

239,100

66

239,600

67

240,200

68

240,700

69

241,200

70

241,700

71

242,100

72

242,600

73

243,100

74

243,600

75

244,100

76

244,600

77

244,900

78

245,200

79

245,500

80

245,700

81

245,900

82

246,200

83

246,500

84

246,700

85

246,900

医療職(3)給料表

号級

給料月額


1

183,500

2

184,900

3

186,400

4

187,800

5

189,300

6

190,800

7

192,300

8

193,800

9

195,000

10

196,700

11

198,300

12

199,800

13

201,200

14

203,200

15

205,300

16

207,300

17

209,300

18

211,300

19

213,400

20

215,400

21

217,300

22

219,000

23

220,700

24

222,400

25

223,700

26

225,000

27

226,100

28

227,100

29

228,200

30

229,000

31

229,800

32

230,500

33

231,600

34

232,800

35

233,900

36

234,900

37

235,900

38

237,200

39

238,500

40

239,700

41

240,500

42

241,500

43

242,500

44

243,500

45

244,500

46

245,500

47

246,400

48

247,200

49

248,000

50

248,900

51

249,800

52

250,600

53

251,200

54

252,100

55

253,000

56

253,800

57

254,500

58

255,400

59

256,000

60

256,800

61

257,500

62

258,200

63

258,900

64

259,600

65

260,200

66

260,900

67

261,500

68

262,100

69

262,700

70

263,300

71

264,100

72

264,900

73

266,100

74

267,200

75

268,200

76

269,200

77

270,100

78

271,000

79

271,900

80

272,800

81

273,600

82

274,500

83

275,400

84

276,000

85

276,700

86

277,400

87

278,100

88

278,800

89

279,600

90

280,400

91

281,200

92

282,000

93

282,800

94

283,800

95

284,700

96

285,600

97

286,200

98

286,800

99

287,400

100

288,300

101

289,100

102

289,900

103

290,700

104

291,500

105

292,100

106

292,600

107

293,100

108

293,500

109

293,700

110

294,000

111

294,200

112

294,500

113

294,800

114

295,000

115

295,300

116

295,500

117

295,800

118

296,100

119

296,400

120

296,700

121

297,000

122

297,400

123

297,700

124

298,100

125

298,300

126

298,500

127

298,800

128

299,200

129

299,400

130

299,700

131

300,100

132

300,500

133

300,700

134

301,000

135

301,400

136

301,700

137

301,900

138

302,200

139

302,600

140

302,900

141

303,100

142

303,500

143

303,900

144

304,200

145

304,400

146

304,600

147

304,900

148

305,300

149

305,500

150

305,700

151

306,000

152

306,300

153

306,700

154

306,900

155

307,100

156

307,400

157

307,700

158

308,000

159

308,300

160

308,600

161

309,000

162

309,300

163

309,600

164

309,900

165

310,300

166

310,600

167

310,900

168

311,200

169

311,600

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限号給

行政職(1)

一般事務(一般)

電話予約受付業務

1

13

司書補助員

1

13

事務補助員

1

13

特別支援教育支援員

1

13

学習支援員

1

13

一般事務

1

13

学童クラブ支援員業務

1

13

農地中間管理事業事務

1

13

健康運動指導士

1

13

一般事務(資格)

介護認定調査員

13

25

准看護師(行政勤務)

1

13

看護師(行政勤務)

13

25

介護支援専門員(行政勤務)

13

25

保育士(補助)

1

13

保育士(資格)

13

25

消費生活相談員

38

38

林政アドバイザー

46

46

英語指導助手

54

54

学校教育指導員

64

64

地域人権教育指導員

26

26

公民館長

34

34

医療職(2)

栄養士

1

13

管理栄養士

11

23

薬剤師

11

23

診療放射線技師

5

17

臨床検査技師

5

17

衛生検査技師

1

13

理学療法士

5

17

作業療法士

5

17

医療職(3)

准看護師

1

13

看護師

5

17

保健師

9

21

和水町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月9日 規則第3号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月9日 規則第3号
令和2年3月24日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第6号
令和4年12月16日 規則第27号
令和5年12月28日 規則第32号