○和水町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和水町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の給料)

第3条 会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低号給とする。

2 経験年数(和水町における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月から経験年数に限る。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。ただし、経験年数とは、当町での会計年度任用職員として任用された期間であり、直近の任用と新たな任用との間の期間が、1年を超えない期間をいう。

3 前項の規定による号給は、別表第1に定める給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(和水町職員としての経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第7条において準用する和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)第10条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第9条において準用する給与条例第13条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第11条第1項において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年和水町規則第22号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第11条第1項において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める特殊な業務、規則で定める額及び規則で定めるもの並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める日は、基準日(給与条例第18条第1項に規定する基準日をいう。)の属する月の町長が定める日とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第13条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第16条 条例第16条の規則で定める手当の額は、条例第14条に規定する特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額とする。

2 条例第16条の規則で定める時間は、7時間45分とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第24条第1項において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める日は、基準日(給与条例第18条第1項に規定する基準日をいう。)の属する月の町長が定める日とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第24条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第26条第1号の規則で定める報酬の額は、条例第19条に規定する特殊勤務手当に係る報酬(月額で定められているものに限る。)の月額とする。

2 条例第26条第1号の規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が和水町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年和水町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条、第4条関係)

行政職(1)給料表

号給

給料月額


1

150,100

2

151,200

3

152,400

4

153,500

5

154,600

6

155,700

7

156,800

8

157,900

9

158,900

10

160,300

11

161,600

12

162,900

13

164,100

14

165,600

15

167,100

16

168,700

17

169,800

18

171,200

19

172,600

20

174,000

21

175,300

22

177,800

23

180,300

24

182,800

25

185,200

26

186,900

27

188,500

28

190,200

29

191,700

30

193,400

31

195,200

32

196,900

33

198,500

34

199,900

35

201,400

36

202,900

37

204,200

38

205,500

39

206,700

40

208,000

41

209,300

42

210,600

43

211,900

44

213,200

45

214,300

46

215,600

47

216,900

48

218,200

49

219,200

50

220,300

51

221,300

52

222,300

53

223,300

54

224,200

55

225,100

56

226,000

57

226,300

58

227,100

59

227,800

60

228,500

61

229,200

62

230,000

63

230,700

64

231,300

65

231,900

66

232,500

67

233,100

68

233,800

69

234,500

70

235,100

71

235,600

72

236,300

73

237,000

74

237,600

75

238,200

76

238,700

77

239,300

78

240,000

79

240,700

80

241,200

81

241,700

82

242,300

83

242,900

84

243,400

85

243,900

86

244,500

87

245,100

88

245,600

89

246,100

90

246,600

91

246,900

92

247,300

93

247,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

医療職(2)給料表

号給

給料月額


1

155,100

2

156,500

3

157,900

4

159,300

5

160,500

6

162,300

7

164,000

8

165,600

9

167,200

10

168,900

11

170,500

12

172,300

13

173,700

14

175,500

15

177,400

16

179,200

17

181,100

18

182,600

19

184,400

20

186,200

21

187,700

22

189,200

23

190,700

24

192,200

25

193,800

26

195,100

27

196,600

28

198,000

29

199,500

30

200,700

31

202,000

32

203,300

33

204,700

34

206,100

35

207,400

36

208,800

37

209,900

38

211,200

39

212,500

40

213,800

41

214,900

42

216,100

43

217,300

44

218,500

45

219,600

46

220,700

47

221,700

48

222,700

49

223,600

50

224,500

51

225,400

52

226,300

53

226,600

54

227,400

55

228,000

56

228,800

57

229,500

58

230,200

59

230,800

60

231,400

61

232,100

62

232,700

63

233,300

64

234,000

65

234,600

66

235,300

67

236,000

68

236,700

69

237,300

70

237,900

71

238,500

72

239,000

73

239,600

74

240,300

75

241,000

76

241,500

77

241,900

78

242,400

79

242,900

80

243,200

81

243,500

82

243,800

83

244,100

84

244,400

85

244,700

医療職(3)給料表

号給

給料月額


1

169,900

2

171,300

3

172,800

4

174,200

5

175,600

6

177,100

7

178,600

8

180,100

9

181,300

10

183,000

11

184,600

12

186,100

13

187,500

14

189,500

15

191,500

16

193,500

17

195,500

18

197,500

19

199,500

20

201,500

21

203,500

22

205,400

23

207,500

24

209,600

25

211,200

26

212,500

27

213,700

28

215,000

29

216,200

30

217,300

31

218,600

32

219,700

33

221,000

34

222,300

35

223,600

36

224,900

37

226,000

38

227,400

39

228,700

40

230,100

41

231,000

42

232,400

43

233,700

44

235,100

45

236,300

46

237,700

47

239,000

48

240,300

49

241,200

50

242,300

51

243,300

52

244,300

53

245,000

54

246,000

55

246,900

56

247,800

57

248,500

58

249,500

59

250,100

60

250,900

61

251,700

62

252,500

63

253,300

64

254,100

65

254,800

66

255,500

67

256,300

68

257,000

69

257,800

70

258,600

71

259,500

72

260,500

73

261,800

74

263,100

75

264,200

76

265,300

77

266,200

78

267,200

79

268,400

80

269,400

81

270,300

82

271,200

83

272,200

84

273,100

85

273,900

86

274,700

87

275,600

88

276,500

89

277,300

90

278,200

91

279,000

92

280,000

93

280,900

94

281,900

95

282,800

96

283,800

97

284,400

98

285,200

99

285,800

100

286,700

101

287,500

102

288,300

103

289,100

104

289,900

105

290,600

106

291,100

107

291,600

108

292,100

109

292,300

110

292,600

111

292,800

112

293,200

113

293,500

114

293,700

115

294,100

116

294,400

117

294,700

118

295,000

119

295,300

120

295,700

121

296,000

122

296,400

123

296,700

124

297,100

125

297,300

126

297,500

127

297,800

128

298,200

129

298,400

130

298,700

131

299,100

132

299,500

133

299,700

134

300,000

135

300,400

136

300,700

137

300,900

138

301,200

139

301,600

140

301,900

141

302,100

142

302,500

143

302,900

144

303,200

145

303,400

146

303,600

147

303,900

148

304,300

149

304,500

150

304,700

151

305,000

152

305,300

153

305,700

154

305,900

155

306,100

156

306,400

157

306,700

158

307,000

159

307,300

160

307,600

161

308,000

162

308,300

163

308,600

164

308,900

165

309,300

166

309,600

167

309,900

168

310,200

169

310,600

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限号給

行政職(1)

一般事務(一般)

電話予約受付業務

1

13

司書補助員

1

13

事務補助員

1

13

特別支援教育支援員

1

13

学習支援員

1

13

一般事務

1

13

学童クラブ支援員業務

1

13

農地中間管理事業事務

1

13

健康運動指導士

1

13

一般事務(資格)

介護認定調査員

13

25

准看護師(行政勤務)

1

13

看護師(行政勤務)

13

25

介護支援専門員(行政勤務)

13

25

保育士(補助)

1

13

保育士(資格)

13

25

消費生活相談員

38

38

林政アドバイザー

46

46

英語指導助手

54

54

学校教育指導員

64

64

地域人権教育指導員

26

26

公民館長

34

34

医療職(2)

栄養士

1

13

管理栄養士

11

23

薬剤師

11

23

診療放射線技師

5

17

臨床検査技師

5

17

衛生検査技師

1

13

理学療法士

5

17

作業療法士

5

17

医療職(3)

准看護師

1

13

看護師

5

17

保健師

9

21

和水町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月9日 規則第3号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月9日 規則第3号
令和2年3月24日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第6号
令和4年12月16日 規則第27号