○和水町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 会計年度任用職員を任用しようとする場合は、公募によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職について、前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考の対象とする場合において、当該職におけるその者の人事評価の結果、勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると町長が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと町長が認める場合

(3) 公募によっても必要な応募が見込まれないと町長が認める場合

3 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職及び欠勤の日数(当該日数に1日未満の端数がある場合は、これを切り捨てた日数)が、原則として任期中における所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(3) 前年度において懲戒処分を受けていないこと。

4 公募によらない再度の任用は、連続して2回を超えない範囲で行わなければならない。

(選考)

第3条 会計年度任用職員の任用は、職務の遂行に必要は知識及び技能を有する者のうちから、選考により行うものとする。

2 前項の選考は、書類選考及び面接によるものとする。ただし、公募によらない再度の任用の場合は、面接を行わないことができる。

3 前項の書類選考は、次条第3項第1号から第4号までに掲げる書類によるものとする。

(任用等)

第4条 会計年度任用職員は、所属長の内申に基づき、任命権者が任命する。

2 所属長は、前条に規定する選考により任用予定者を選定し、会計年度任用職員任用内申書(別記様式)を任命権者へ提出するものとする。

3 前項の内申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公募によらない再度の任用の場合は、履歴事項等の変更がない場合に限り、第2号及び第3号の書類の添付を省略することができるものとする。

(1) 履歴書

(2) 資格免許の写し

(3) 面接採点表(新規の任用の場合に限る。)

(4) 人事評価表(公募によらない再度の任用の場合に限る。)

(5) 任用に関する調書

4 任命権者は、会計年度任用職員の任用を決定したときは、当該会計年度任用職員に対し辞令書及び勤務条件通知書を交付する。

(任期)

第5条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(服務の宣誓)

第6条 新たに会計年度任用職員となった者は、和水町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年和水町条例第35号)第2条の規定により、同条に定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(条件付採用の期間)

第7条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、任用の日から起算して1月とする。

2 前項の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない場合は、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第8条 条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の任用のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

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和水町会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月17日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)