○和水町会計年度任用技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)第17条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員で法第57条に規定する単純な労務に雇用されるもの(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(勤務時間)
第3条 会計年度任用技能労務職員の勤務時間については、和水町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年和水町規則第4号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員の例による。
(年次有給休暇)
第4条 会計年度任用技能労務職員に与える年次有給休暇については、会計年度任用職員勤務時間規則の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、年次有給休暇(年次有給休暇の日数が10日以上付与された会計年度任用技能労務職員に限る。以下この条において同じ。)の日数のうち5日については、当該年次有給休暇を付与した日から1年以内の期間に、会計年度任用技能労務職員ごとにその時季を定めることにより取得させなければならない。この場合において、任命権者は、あらかじめ会計年度任用技能労務職員の意見を聴取し、その意見を尊重するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、年次有給休暇を労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を付与する基準日より前に年次有給休暇を与えることとしたときは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の5第2項の規定により、会計年度任用技能労務職員ごとに時季を定めることにより年次有給休暇を取得させなければならない。
(年次有給休暇以外の休暇)
第5条 会計年度任用技能労務職員に与える年次有給休暇以外の休暇については、会計年度任用職員勤務時間規則の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用技能労務職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項については、会計年度任用職員勤務時間規則の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下この項において「臨時・非常勤職員」という。)が令和2年4月1日以降も引き続き会計年度任用技能労務職員として任用される場合において、当該臨時・非常勤職員に対して平成31年4月1日から令和2年3月31日までに付与された年次有給休暇は、会計年度任用職員勤務時間規則第13条第5項の規定の例により令和2年度に繰り越すことができる。